1997/01/21 運営委員会 資料 1-1-2 ========================================================================= 議題番号: 96-020-S 議題: IPアドレスの割当関連ドキュメントの改定/制定/廃止 決議内容: 「IPアドレスの割当に関するガイド」および 「IPアドレス申請と手数料について」を改定する。 「IPアドレス割当業務委任の申請手続きについて」および 「業務委任会員のIPアドレス割当処理手続きについて」および 「/24より小さなアドレス空間の割り当てについて」および 「業務委任会員のIPアドレス割当報告フォーム」および 「IPアドレス割当申請について(非CIDRアドレス)」を制定する。 「IPアドレス割当業務委任について」および 「IPアドレス割当処理手順について」および 「Class Cより小さなアドレス空間の割当 (サブアロケーション)」および 「IPアドレス割当申請について」および 「IPアドレス割当申請について(手数料徴収業務委任会員および アドレス予約会員 向け)」および 「IPアドレス取得申請書チェックシート」を廃止する。 付帯決議: 承認成立後速やかに、当該文書を ftp ディレクトリに置く。 添付資料: 1. 「IPアドレスの割当に関するガイド」(案) 2. 「IPアドレス申請と手数料について」(案) 3. 「IPアドレス割当業務委任の申請手続きについて」(案) 4. 「業務委任会員のIPアドレス割当処理手続きについて」(案) 5. 「/24より小さなアドレス空間の割り当てについて」(案) 6. 「業務委任会員のIPアドレス割当報告フォーム」(案) 7. 「IPアドレス割当申請について(非CIDRアドレス)」(案) タイプ: 通常vote 審議開始日: 96/12/19 審議期限日: 96/12/27 承認日: 96/12/27 担当者: IPアドレス/AS番号割当検討部会 ========================================================================= 添付資料.1 ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------- | JPNIC公開文書著作権表示 (Copyright notice of JPNIC open documents) | | | | この文書はJPNIC公開文書であり、著作権は日本ネットワークインフォ | | メーションセンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文書は誰でも | | 送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。また、この著作権 | | 表示を入れるかぎり、誰でも自由に転載・複製・再配布を行なって構 | | いません。 | | 〒101 東京都千代田区神田駿河台 2-9-18 萬水ビル 3F | | 日本ネットワークインフォメーションセンター | ------------------------------------------------------------------------- IPアドレスの割当に関するガイド(案) (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-guide.txt) 日本ネットワークインフォメーションセンター IPアドレス/AS番号割当検討部会 最終更新 1996年 12月 18日 有効期限 1997年 3月 31日 *目次* 0. 本文書について 0.1 本文書の構成 1. インターネットレジストリ 1.1 アドレスの階層的割当と管理 1.2 JPNICの位置付けと果たす機能 2. アドレスの割当と運用に関する問題とその解決策 2.1 Classless Inter-Domain Routing (CIDR) 2.1.1 CIDRの意義 2.1.2 アドレスownershipの考え方とrenumberの必要性 2.2 不要なアドレスの返却 2.3 インターネットプロトコルバージョン6 (IPv6) 3. 割当基準 3.1 アドレス利用率 3.2 割当を受ける必要の無い場合(プライベートアドレスの利用) 4. IPアドレスの割当申請 4.1 CIDRアドレスの割当 4.2 非CIDRアドレスの割当 5. IPアドレス割当に関する情報について 6. アドレスの返却 7. 質問、問合わせ 参考文献 0. 本文書について この文書は、1997年 3月 1日より有効となります。 本文書は、国内でIPアドレス(以下「アドレス」)の割当が必要になった場合、 何を考慮しなければならないか、また、どこに対して、どのようにアドレスの 申請を行えばよいのかを解説したものです。 まず本文書をご一読のうえ、他のアドレス割当に関する一連のJPNICドキュメ ントをお読み下さい。 本文書では、具体的なアドレス割当の申請手続きについては一切述べていませ ん。これについては第4節以下で提示される文書に詳しい解説がなされていま すので、それらの文書を参照してください。 なお、本文書に記述された内容が効力を持つのは、本文書冒頭に示された有効 期限までの期間です。有効期限を過ぎた場合には、本文書の改定版を参照して 下さい。本文書で解説するのは、1996年11月の時点でのアドレスの管理と割当 に関するものであり、文書中で「現在」とあるのは、1996年11月を指すものと します。本文書および関連する文書を読む際には、有効期限が過ぎていないこ とを確認して下さい。 0.1 本文書の構成 本文書の構成は以下の通りです。 - 第1節「インターネットレジストリ」 現在のアドレス割当のシステムについての解説 - 第2節「アドレスの割当と運用に関する問題とその解決策」 現在発生しているアドレスの割当や運用にかかわる諸問題 についての解説 - 第3節「割当基準」 現在のアドレス割当基準の解説 - 第4節以降 アドレスの申請をするために次に読むべき文書の提示 1. インターネットレジストリ インターネット上で何らかのサービスを提供したり、またインターネットに接 続してそれらのサービスを利用したりするためには、ドメイン名、IPアドレス、 AS番号などに代表される「名前」や「番号」を、他の利用者との重複の無いよ うに使用する必要があります。これらの「名前」や「番号」は、現在利用され ているプロトコル上の制約などにより、無限に存在し得るものではありません。 この意味で、これらの「名前」や「番号」は、インターネットの利用者間で広 く共有される「資源」とみなすことができます。 インターネットレジストリ(IR: Internet Registry)とは、この有限な「資源」 を有効に活用し、インターネット全体を円滑に運営していくために、これらの 「資源」の管理や、インターネット接続組織に対する割当を行なうための機構 です。また、その果たす機能のことを「レジストリサービス」と言うことがあ ります。日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)は、日本国内 でインターネットサービスを運営する組織や、それらのサービスを利用する組 織に対して、このインターネットレジストリサービスを提供する組織です。 インターネットレジストリの構成や実際の「資源」の割当方式は、取り扱う 「資源」によって異なります。これはそれぞれの「資源」の持つ性質によるも のです。また同じ「資源」であっても、時代の要請に応じてその管理や割当の 方式は変化します。 1.1 アドレスの階層的割当と管理 現在インターネットレジストリは階層的に構成されており、それに応じた階層 的なアドレスの割当と管理が行なわれています。 このインターネットレジストリの階層は、上位層から順に、IANA、地域IR、ロー カルIRにより構成されており、それぞれの果たす役割は以下のようになります。 - IANA (Internet Assigned Numbers Authority)は、IPアドレスを含 むインターネット上で用いられるすべての番号の割当を担当する機 関です。IANAは必要に応じてIPアドレス空間の一部を地域IRに対し て割当てます。 - 地域IR (Regional IR)は、大陸などの比較的大きな地理的範囲での レジストリサービスを行なっており、現在、InterNIC、RIPE NCC、 APNICの3つの地域IRが機能しています。InterNICは北米地域を、 RIPE NCCはヨーロッパを、APNICは、アジア・環太平洋地域をそれ ぞれ管轄しています。これらのいずれにも属さない地域に関しては、 これらのうち地理的に最も近い範囲を担当する地域IRの管轄となり ます。 地域IRは、IANAより割当を受けたIPアドレスを、その地域のローカ ルIRやインターネットサービスプロバイダ(ISP)、および、インター ネット接続組織に対して割り当てます。 - ローカルIR(Local IR)は、通常は国単位で作られるレジストリで、 いずれかの地域IRの管理下に置かれています。ローカルIRはその管 轄の地域IRからIPアドレスの割当を受け、それぞれの管轄する国の 中でのIPアドレスの管理と割当を担当しています。 1.2 JPNICの位置付けと果たす機能 JPNICは、アジア・環太平洋地域の地域IRであるAPNICの管理下で、日本国内で のIPアドレスのレジストリサービスを行なうローカルIRです。 ただし、JPNICによるIPアドレスのレジストリの機能の一部は、JPNIC会員ネッ トワーク(以下「会員ネットワーク」)に対して委任されています。現在日本国 内でのアドレスの割当は、JPNICの管理下においてそれらの会員ネットワーク により行なわれています。それ以外の形でJPNICが管理しているアドレスの割 当が行われることはありません。これには、一旦割り当てられてしまったアド レスの再割り当ても含まれます。 2. アドレスの割当と運用に関する問題とその解決策 現在用いられているバージョン4のインターネットプロトコル(以下「IPプロト コル」)では、アドレスは32ビットの数値により表現されています。したがっ て、32ビットで表現可能な2の32乗通りの数値を世界規模のインターネット全 体でうまく共有し利用していかなければなりません。また、アドレスの割当は、 インターネット上でのルーティングサービスと深い関わりを持っています。イ ンターネットの規模拡張性を維持しながら効率の良いルーティングを行うため には、それを可能にするようなアドレスの割当を行う事が不可欠となります。 しかし、近年インターネットが急激に発展し、そこに接続される組織が爆発的 に増加した事により、現在の32ビットのインターネットアドレスという「資源」 が近い将来枯渇してしまうことが予測されています。一方、インターネットの 中核にあるルータのルーティングテーブルも急激に増大しており、このままこ れらのルータのルーティングテーブルが増大を続ければ、現在のルータ技術の ままでは、近い将来これらの大規模なルーティングテーブルを管理できなくな り、インターネットが全体の到達可能性を保持したまま成長していく事が困難 になるだろうことも予測されています。 これらの問題を解決するためにいくつかの方策や新しい考え方が過去数年間に 導入されています。以下ではそれらについて簡単に解説して行きます。 2.1 Classless Inter-Domain Routing (CIDR) 上記の問題を招くに至ったアドレス割当の問題点には以下のものがあります。 a. 組織に割り当てられるアドレス空間の大きさは、オクテット(8ビッ ト)単位で決められていました。これはいわゆるクラスA(3オクテッ ト分の大きさを持つアドレス)、クラスB(2オクテット分の大きさ を持つアドレス)、クラスC(1オクテット分の大きさを持つアドレ ス)の3つのクラスに対応します。クラスCの空間(8ビットの大きさ の空間)では足らない組織に対しては、クラスBの空間(16ビットの 大きさの空間)の割当が行われいました。このため、全体としてア ドレスの利用効率が低下するという問題が発生していました。 b. アドレス割当は、ネットワークのトポロジーを考慮せずに行われ てきました。これにより、経路情報を階層的に集成することがで きず、インターネットに接続する組織が増えれば増えるほどイン ターネット全体に伝搬する経路情報が増えてきました。 c. 経路数の増大につれて、経路の不安定さが問題になってきました。 一つの経路が up/down すると、その情報は世界中のインターネッ トのルータに伝達されますが、その情報伝達に必要な帯域や、経 路を再計算するのに必要なルータの CPU などといった資源が消費 されます。経路数が増大すると、これらのオーバヘッドも無視で きなくなってきました。 2.1.1 CIDRの意義 これらの問題を解決するために導入されたのがClassless Inter-Domain Routing(CIDR)と呼ばれるアドレスの割当方式と経路制御の方式です。 上記の a の方式に対してCIDRでは、インターネットに接続される各組織に割 り当てられるアドレス空間の大きさはビット単位で決められるようになりまし た。これにより、旧来とられていたような、8ビットの空間で足らない組織に は16ビットの空間を割り当ててしまうような大雑把なやり方ではなく、必要に 応じて9ビットの空間や10ビットの空間を割り当てる事ができるようになり、 全体としてのアドレス利用効率を以前のやり方に比べて飛躍的に高めることが できるようになりました。また、組織の内部でも以前の方式では割り当てられ た空間を固定長のサブネットに分割して運用することが一般的でしたが、CIDR のもとでは、必ずしもサブネット長は固定長である必要がなくなりましたので、 可能なかぎり可変長での運用(VLSM: Variable Length Subnet Masks)を行うこ とが要求されるようになります。これにより、一つの組織の中でも割り当てら れたアドレス空間の有効利用を図ることが可能になります。 また上記のビット単位でのアドレス空間の割当と、1節で述べたような階層的 な割当を同時に行うことにより、たとえばある一つのプロバイダには16ビット のまとまった空間を割り当て、そのプロバイダに接続される組織にはその16ビッ トの空間をさらに細かく分割した上で必要なビット数のアドレスを割り当てる、 ということが可能になります。これにより一つのプロバイダに接続される組織 に対してどのようなアドレス割当がされようと、そのプロバイダ全体で利用さ れているアドレス空間は一つのまとまった16ビットの空間に集成(aggregate) されることになります。したがってそのプロバイダから外部にアナウンスされ る経路情報は理想的には一つに集成することが可能になり、全体の経路情報の 数を減らす事が出来ます。 CIDRに基づく経路の集成は、インターネット全体の経路数を低減するというこ とだけではなく、経路の安定化という点でも大きく貢献します。一つの集成さ れた経路は、対応する個々の経路のup/downに関わらず、一つでも有効な経路 があれば、集成された経路はアナウンスされ続けます。そのため、経路の変動 が覆い隠され、経路変動に対応するために必要な資源を大幅に節約することが できます。 もちろんこれらのビット単位でのアドレス空間の割当と階層的なアドレス割当 および経路情報の集成は、利用されるホストやルータのIPのソフトウェアや、 ルーティングプロトコルでサポートされていなければなりません。現在ではほ とんどのホストやルータベンダではCIDRをサポートするようになってきていま す。(参考文献[3]参照) 今後インターネットがこれまで同様のスピードで発展し続けていくためには、 CIDRに準拠したアドレスの割当と経路制御を推進して行く以外に現実的な解は ないとされています。 このようなCIDRに頼るのではなく、プロバイダが高速な回線と高性能のルータ を導入すればすむのではないかという反論も見られます。現在の状況だけを考 えると確かにその通りですが、現在のインターネットの種々のパラメータ(ユー ザ数やホスト数、ネットワーク数やトラフィックなど)は半年から一年で倍増 していると言われています。これは計算機の性能向上やメモリの集積密度の向 上の速度を大きく上回っています。従って、明日のインターネットが機能して いくためには、CIDRのようにアドレスや経路制御の効率を改善するような方式 は不可欠であることをご理解下さい。 CIDRのもとでは、/の前半部分に、割り当てたアドレススペースの先頭アドレス /の後半部分に、ネットワークマスクのビット長を記述し、アドレス空間を表し ます。 例えば、202.0.0.0 - 202.255.255.255までのアドレス空間は、202.0.0.0/8と 表されます。またこのように表されるひとまとまりのアドレス空間の事をプレ フィクス(prefix)と呼びます。 CIDRに関するこれ以上の詳しい情報は参考文献[1]、[2]を参照してください。 2.1.2 アドレスownershipの考え方とrenumberの必要性 CIDRの効果を最大限に引き出すためには、アドレスの割当はできる限り階層的 に行われる必要があります。ところが前節でも述べたように、CIDRが導入され る以前のアドレス割当は、アドレスの利用効率や、インターネットのトポロジ を考慮したものではありませんので、そのようなアドレスを利用している組織 では、できるかぎりCIDRの方式に準拠したアドレスに移行する事が要請されて います。 また、一旦CIDRに準拠したアドレスの割当を受けた組織が、プロバイダを変更 した場合には、以前のプロバイダから割当を受けていたアドレスを返却して、 新たに接続するプロバイダからアドレスの割当を受け直す必要があります。 つまりCIDRのもとでは、アドレスは組織が恒久的に所有するものではなく、イ ンターネットに接続を持っている間だけ借り受けるものという考えが主流になっ てきています。この考え方を受けて、JPNICでも以前はアドレスの「取得」と いう表現をドキュメントの中でも取っていましたが、現在はすべて「割当を受 ける」という表現に変更されています。(このアドレスの所有権の議論に関し ては参考文献[5]に詳しい記述があります。) この考え方にもとづけば、ネットワークトポロジーの変更やプロバイダの変更 に伴うアドレスの付け替え(renumber)は、日常的に行われなければならないこ とになります。このアドレスの付け替えに際してどのような点に気を配りなが ら作業を進めなければ行けないかの実務的なノウハウは、現在IETFのPIER (Procedures for Internet/Enterprise Renumbering)というワーキンググルー プを中心に具体的な事例も含めてまとめる努力がなされています。詳しくは参 考文献[6]、[7]を参照してください。 2.2 不要なアドレスの返却 過去に割当を受けたけれども現在使っていないアドレスは、そのアドレスの再 利用を可能にするためにも、プロバイダもしくはレジストリに対して返却を行 う必要があります。参考文献[8]を参照してください。 2.3 インターネットプロトコルバージョン6 (IPv6) いくら効率の良いアドレスの利用を進めても現在の32ビット固定長のインター ネットアドレスは将来枯渇してしまう可能性があります。この問題については 新しいバージョンのインターネットプロトコル(IPv6)による解決が期待されて います。IPv6では、現在の32bitに比べて飛躍的に大きな128ビットのアドレス 空間が定義されています。IPv6に関しては、参考文献[10]、[11]等を参照して ください。 ここで注意が必要なのは、IPv6が利用可能になるまでにはまだかなりの時間が かかることが予想されており、それまでは現在のIPv4のアドレスを節約しなが ら使い続ける必要があるということです。また逆に言えば、少しでも長くIPv4 を使い続けることは、現在進められているIPv6の仕様設計、ルータやホストで の実装、IPv4からの移行方式の立案などに十分な時間が確保できることになり、 結果的に、次世代のIPの体系としてより良いものを作り上げることが可能とな るわけです。このため、少しでも長くIPv4のアドレス体系を用いたインターネッ トの利用が続けられるよう、現在のインターネットの全ての利用者が努力して ゆく必要があります。 3. 割当基準 本節では、日本国内でアドレスの割当が行われる際の割当基準に付いて述べま す。なおこれらの割当基準は、RFC2050で述べられている内容や、JPNICの上位 レジストリであるAPNICや、その他レジストリで現在採用されている割当基準 をもとに定められたものです。ここで述べる割当基準はあくまで現在のインター ネットコミュニティにより妥当とみなされているものであり、時代や情勢の変 化によって、将来変更が加えられる可能性があります。 3.1 アドレス利用率 割り当てられるアドレスの大きさは、申請されたホスト数とサブネット数に対 して、以下の2つの条件をともに満たすように決められます。 a) 割り当て直後に 25% の利用率 b) 一年以内に 50% の利用率 ここでの利用率は、 割り当てられた空間の中からホスト等に割り当てたアドレス数の合計 利用率 = -------------------------------------------------------------- x 100 割り当てられたアドレス空間の大きさ - サブネット数 x 2 により計算されるものとします。また a) の割り当て直後とは、アドレスが割 り当てられた日から半年以内を指すものとします。 これらの利用率に関しては、アドレスの申請時に根拠のある予測を示さなけれ ばなりません。また、この利用率に照らし合わせた結果、割り当てられるアド レス空間が/24よりも長いプレフィクスになることもあり得ます。また、詳細 な理由を提示しない限り、機器が対応していないことによる例外措置は適用さ れなくなります。アドレスの割当は、VLSMが実装されているか、実装予定であ ることを仮定して行われます。さらにこの利用率の計算は、基本的にはそれま でにその組織に割り当てられているIPアドレス全体に対して行なわれます。 申請者はアドレスの申請に際して、利用率の計算のために具体的なネットワーク 構築計画を提出することが必要になります。 また、過去に割当を受けたアドレスに関しても今後できるかぎり現行の基準に 照合して、効率的に運用されていることが望まれます。とくにCIDR以前に割り 当てられたアドレスは、経路情報の集成効果が期待できないアドレスですから、 CIDRアドレスにrenumberすることがインターネット全体の寿命を伸ばすことに なります。これがひいてはインターネットを利用するうえでの自己の利益にも 繋がるということをぜひご一考下さい。 なお、業務委任会員からCIDRアドレスの割当を受ける場合の利用率を計算する 際にすでに割り当てられているアドレスの経路情報をその業務委任会員経由で 外部にアナウンスしない場合に限り、そのアドレスが割り当てられているホス トを、ホスト数から除外することができます。 3.2. 割当を受ける必要の無い場合(プライベートアドレスの利用) インターネットに接続を持たないネットワークでは、一般的にIPアドレスの割 当を受ける必要はありません。特にこのような場合にアドレスの割当を受ける ことなしに使用できるように、特別なアドレスが RFC1918 によって予約され ています。(参考文献[9]) RFC1918 によって、予約されているアドレスは以下の通りです: 10.0.0.0 -- 10.255.255.255 172.16.0.0 -- 172.31.255.255 192.168.0.0 -- 192.168.255.255 ただしこれらのアドレスはインターネット上の経路制御の対象にはならない点 に注意してください。つまり、これらのアドレスを持つホストは、インターネッ トには直接接続できないということです。 以上のような状況、およびインターネットに対するセキュリティ問題を回避す るための典型的な方法として、組織内部のインターネットから直接接続されな い部分には RFC1918 に示されているアドレスを用い、インターネットから直 接接続可能な、いわゆる防火壁(firewall)の部分にはプロバイダから割り当て られたアドレスを用いるという方法もあります。詳しい方法については、接続 に際して、プロバイダに相談することをお勧めします。 4. IPアドレスの割当申請 JPNIC は、InterNIC/APNIC と協調して、管理を委任されたアドレス空間全体 の割当に責任を負います。割当てられたプレフィクスで表現される空間に含ま れる個々のアドレスの管理は、その空間を割当られた組織にさらに委任されま す。 現在JPNICは、会員ネットワークのうち一定の条件を満たすものに対してのみ アドレス空間の委任を行っています。 4.1 CIDRアドレスの割当 プロバイダレベルでの経路の集成を効率良く進めていくためには、各プロバイ ダに接続される組織に対してどのようにIPアドレスを割り当てるかということ が重要になります。接続されるプロバイダを意識したIPアドレスの割当を円滑 に行うために、APNICのような地域レジストリやJPNICのようなローカルレジス トリは、プロバイダに集成可能なアドレス空間をあらかじめ割り当て、各組織 は、接続されるプロバイダのアドレス空間の中から必要な大きさのプレフィク スの割当を受ける、という方式が採用されています。 JPNIC でも、このプロバイダレベルでの経路の集成を推進するためにアドレス 割当業務委任を1995年7月1日より開始しました。これは、ある程度の大きさの 集成可能なアドレス空間を会員ネットワークに対してあらかじめ割り当て、そ の会員ネットワークに接続される組織からの申請に対するアドレスの割当業務 をその会員ネットワークに委任するというものです。 このような会員ネットワークが割当を行うアドレスは、3節に述べたCIDRに準 拠したアドレス割当となり、このようなアドレス全体をCIDRアドレスと呼びま す。 現在、JPNICから委任を受けている会員ネットワーク(以下「業務委任会員」) とそのアドレス申請窓口の一覧は、次の文書に記されています。 「IPアドレスブロックリスト」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/address-block-list.txt) これらの業務委任会員に接続を予定している場合は、接続時にその業務委任会 員に割当が委任されたアドレス空間の中からアドレスの割当を受けることにな ります。JPNICが直接割当を行うことはありません。 したがって、CIDRアドレス割当の申請はいずれかの業務委任会員に対して行な う必要があります。アドレスの申請用紙等は、業務委任会員によって異なりま す。アドレス割当に関する技術的なコンサルテーションを受けたり、申請手続 きを行ったりする際に、当該業務委任会員に問い合わせてください。 会員ネットワークがアドレス割当の業務委任を受ける方法については、 「IPアドレス割当業務委任の申請手続きについて」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-delegation-request.txt) を参照して下さい。 またこれまで、IPアドレス割当業務委任を受ける為の技術的条件は満たしてい るが、何らかの理由で手数料徴収代行業務を実施できない会員ネットワークに 対しては、特別措置としてJPNIC側でその会員ネットワークに接続される組織 のためのアドレスブロックを予約してきました。このようなIPアドレスブロッ ク予約会員に接続される際にもCIDRアドレスの割当を受けることができます。 IPアドレスブロック予約会員ネットワークに接続を行う際にアドレスの割当が 必要な場合には、接続する予約会員にご相談して下さい。 どの会員ネットワークがアドレスブロック予約会員であるかは、上記の「IPア ドレスブロックリスト」を参照して下さい。 4.2 非CIDRアドレスの割当 業務委任会員に割り当てられた空間以外から割り当てられるアドレスは全て非 CIDRアドレスと呼ばれます。これらのアドレスは、CIDRに準拠して階層的に割 り当てられたものではありませんので、アドレス空間の有効利用や、効率的な 経路制御には寄与できないアドレスということができ、2節で述べたような現 在のインターネットが直面している問題を解決するためには役立たないもので す。 しかし、極めて限られた場合においては、非CIDRアドレスの割当を受けること が認められる場合があります。このような場合のアドレス割当申請については、 以下の文書を参照してください。 「IPアドレス割当申請に付いて(非CIDRアドレス)」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-noncidr.txt) 5. IPアドレス割当に関する情報について JPNIC 及び InterNIC/APNIC は、アドレスの割当が行われた場合には、申請書 に記入された事項のうち、ホスト数、サブネット数、インターネット接続予定、 アドレス割当詳細情報、備考欄以外の全ての情報を、それぞれが管理するデー タベースに登録し管理しています。JPNICが管理するデータベース(以下 「JPNICデータベース」)に登録された情報のうち、一般的なネットワーク管理 上必要とみなされるものは、JPNICの情報サービスの一部として公開されます。 なお、申請の際の申請者とのやりとりは、申請者の許可なく公開されることは ありません。また、申請する際にはホスト数やサブネット数の現在値、予測値 は誠実に記入するものとし、虚偽の申請に関しては割当を取り消すことがあり ます。 JPNICデータベースに登録される内容は、JPNICが国内でのアドレス割当全体を 管理して行くうえで必要な情報です。したがって、できるかぎりJPNICデータ ベースの内容を最新のものに保つように心がけて下さい。 割り当てられたアドレスに関してJPNICデータベースに登録されている内容に 関して変更があった場合には、すみやかに変更申請を行ってください。この変 更申請に関しては、以下の文書を参照してください。 「IPアドレスに関する変更申請について」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-change.txt) JPNICは、割当済み IPアドレスの技術連絡担当者に対して、JPNICデータベー スに登録されている情報の確認を行うことがあります。技術連絡担当者に対す る連絡が、連続して2回以上取れなくなった場合、JPNICは、IPアドレスの割当 を解除することがありますので注意してください。 6. アドレスの返却 IPアドレスはインターネットの利用者の間で共有される有限な「資源」です。 もし以前に割当を受けたアドレスを何らかの理由で利用する必要がなくなった 場合には、そのアドレスの返却をお願いします。 アドレスを返却する場合の手続きは、 1. JPNICから直接割当を受けたアドレスの返却申請は割当を受けた 組織からJPNICに提出する。 2. 業務委任会員から割当を受けたアドレスの返却申請は、当該業務委任会員 に対して提出する。 となります。申請書の記入の方法は、以下の文書を参照してください。 「IPアドレス返却申請について」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-return.txt) 7. 質問、問合わせ IPアドレスの割当て、管理に関する質問・問合わせは、以下の方法行うことが できます。 電子メール: query@ip.nic.ad.jp 郵送: 〒101 東京都千代田区神田駿河台 2-9-18 萬水ビル 3F 日本ネットワークインフォメーションセンター IPアドレス/AS番号割当検討部会 FAX: 03-5684-7256 JPNICに対する質問、問い合わせの際には、受付番号が発行されますので、そ れ以降のJPNICとのやりとりには全てこの受付番号を記入したうえで行ってく ださい。(電子メイルによる場合は、Subject: 欄に受付番号を記入してくださ い)。また、FAX の場合は、1 ページ目に、JPNIC の IPアドレス割当グループ 宛であることを明記してください。 参考文献 [1] Y. Rekhter, T. Li, "An Architecture for IP Address Allocation with CIDR", 09/24/1993. RFC1518 27p. [2] V. Fuller, T. Li, J. Yu, K. Varadhan, "Classless Inter-Domain Routing (CIDR): an Address Assignment and Aggregation Strategy", 09/24/1993. RFC 1519. 24p. [3] F. Baker, "Requirements for IP Version 4 Routers", 06/22/1995. RFC1812 175p. [4] Y. Rekhter, "CIDR and Classful Routing", 08/04/1995. RFC1817 2p. [5] Y. Rekhter, T. Li, "Implications of Varius Address Allocation Policies for Internet Routing", INTERNET DRAFT [6] B. Carpenter, Y. Rekhter, "Renumbering Needs Work", 02/28/1996. RFC1900 4p. [7] H. Berkowitz, P. Ferguson, W. Leland, P. Nesser, "Enterprise Renumbering: Experience and Information Solicitation", 02/28/1996. RFC1916 8p. [8] P. Nesser, "An Appeal to the Internet Community to Return Unused IP Networks (Prefixes) to the IANA", 02/29/1996. RFC1917 10p. [9] Y. Rekhter, R. Moskowitz, D. Karrenberg, G. de Groot, E. Lear, "Address Allocation for Private Internets", 02/29/1996. RFC1918 9p. [10] S. Deering, R. Hinden, "Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification", 01/04/1996. RFC1883 37p. [11] Y. Rekhter, T. Li, "An Architecture for IPv6 Unicast Address Allocation", 01/04/1996. RFC1887 25p. [12] K. Hubbard, M. Kosters, D. Conrad, D. Karrenberg, J. Postel, "INTERNET REGISTRY IP ALLOCATION GUIDELINES", 11/05/1996. RFC2050 13p. 添付資料.2 ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------- | JPNIC公開文書著作権表示 (Copyright notice of JPNIC open documents) | | | | この文書はJPNIC公開文書であり、著作権は日本ネットワークインフォ | | メーションセンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文書は誰でも | | 送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。また、この著作権 | | 表示を入れるかぎり、誰でも自由に転載・複製・再配布を行なって構 | | いません。 | | 〒101 東京都千代田区神田駿河台 2-9-18 萬水ビル 3F | | 日本ネットワークインフォメーションセンター | ------------------------------------------------------------------------- IPアドレス申請と手数料について (案) (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-fee.txt) 日本ネットワークインフォメーションセンター IPアドレス/AS番号割当検討部会 最終更新 1996年 12月 18日 有効期限 1997年 3月 31日 *目次* 0. 本文書について 1. 手数料徴収の対象 2. 非CIDRアドレスの割当申請 2.1 対象 2.2 金額 2.3 請求書および領収書の発行 2.4 支払方法 3. 業務委任会員のIPアドレス割当処理 3.1 対象 3.2 金額 3.3 請求書の発行 3.4 支払方法 4. 予約会員のIPアドレス割当 4.1 対象 4.2 金額 4.3 請求書および領収書の発行 4.4 支払方法 5. JPNIC指定口座 0. 本文書について 本文書は、1997年 3月 1日より有効となります。 この文書はIPアドレス割当申請を行なう際の手数料について述べてあります。 IPアドレスの申請方法については、以下の文書を参照して下さい。 「IPアドレスの割当に関するガイド」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-guide.txt) 1. 手数料徴収の対象 JPNICは以下のIPアドレス割当申請について手数料を徴収します。 1) 非CIDRアドレスの割当申請 2) 業務委任会員による割当申請 3) 予約会員が仲介した割当申請 2. 非CIDRアドレスの割当申請 2.1 対象 「IPアドレス割当申請について(非CIDRアドレス)」に基づいた申請に対して 手数料を徴収します。 IPアドレス割当申請について(非CIDRアドレス) (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-noncidr.txt) 2.2 金額 1件の申請につき 2万円です。 2.3 請求書および領収書の発行 原則として請求書および領収書は発行しません。手続き上必要な場合は手数 料関係窓口までお問い合わせ下さい。 電子メール: fee@nic.ad.jp FAX : 03-5280-7199 郵送 : 東京都千代田区神田駿河台 2-9-18 萬水ビル3F 日本ネットワークインフォメーションセンター 2.4 支払方法 5. に示すJPNIC指定の口座にIPアドレス割当申請手数料として事前に振込ん で下さい。 3. 業務委任会員のIPアドレス割当処理 「業務委任会員のIPアドレス割当処理手続きについて」に基づいた業務に対 する手数料の詳細は以下のとおりです。これに基づいて手数料を支払うのは業 務委任会員だけです。 業務委任会員のIPアドレス割当処理手続きについて (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-delegation-process.txt) 3.1 対象 a) "IPアドレス登録フォーム" による割当申請 b) "IPアドレス登録フォーム(renumber用)" による割当申請 ただし、以下の場合は手数料を徴収しません。 b) によって割り当てられるアドレス空間の大きさが返却されるアドレス空間 と等しいか小さい場合 また、以下の場合は1件とします。 同一組織に対して同一ネットワーク名を用いて同一のメールで申請を行った 場合 3.2 金額 3.1で定められた割当一件につき 1万円です。 3.3 請求書の発行 JPNICは 2ヶ月に一度、会員情報に登録された経理担当者宛に請求書を発行 します。 3.4 支払方法 請求書に記載された条件で銀行振込を行って下さい。 4. 予約会員のIPアドレス割当 IPアドレス割当申請について(予約会員向け)」に基づいた申請に対する手 数料は以下のとおりです。 IPアドレス割当申請について(予約会員向け) (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-reserve.txt) 4.1 対象 予約会員が仲介を行ったIPアドレス割当申請に対して手数料を徴収します。 4.2 金額 1件の申請につき 2万円です。 4.3 請求書および領収書の発行 原則として請求書および領収書は発行しません。手続き上必要な場合は手数 料関係窓口までお問い合わせ下さい。 電子メール: fee@nic.ad.jp FAX : 03-5280-7199 郵送 : 東京都千代田区神田駿河台 2-9-18 萬水ビル3F 日本ネットワークインフォメーションセンター 4.4 支払方法 5. に示すJPNIC指定の口座に申請前にIPアドレス割当申請手数料として振込 んで下さい。 5. JPNIC指定口座 東京三菱銀行 お茶の水支店 ( 店番号 032 ) 普通預金 0275285 口座名義 日本ネットワークインフォメーションセンター 添付資料.3 ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------- | JPNIC公開文書著作権表示 (Copyright notice of JPNIC open documents) | | | | この文書はJPNIC公開文書であり、著作権は日本ネットワークインフォ | | メーションセンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文書は誰でも | | 送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。また、この著作権 | | 表示を入れるかぎり、誰でも自由に転載・複製・再配布を行なって構 | | いません。 | | 〒101 東京都千代田区神田駿河台 2-9-18 萬水ビル 3F | | 日本ネットワークインフォメーションセンター | ------------------------------------------------------------------------- IPアドレス割当業務委任の申請手続きについて(案) (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-delegation-request.txt) 日本ネットワークインフォメーションセンター IPアドレス/AS番号割当検討部会 最終更新 1996年 11月 28日 有効期限 1997年 3月 31日 *目次* 0. 本文書について 1. 業務委任を受けるのに必要な条件 2. 業務委任されるアドレス空間 3. 業務委任の範囲とその内容 4. 業務委任の終了 5. 業務委任終了後のアドレス空間の扱い 6. アドレス空間の返却 7. 費用について 8. 業務委任の申請について 9. 追加申請について 10. 情報の公開について 11. 問い合わせ 12. 申請書の各項目の説明 資料1. IPアドレス割当業務委任申請書 資料2. IPアドレスブロック返却申請書 0. 本文書の目的 本文書は、1997年 3月 1日より有効となります。 本文書では、IPアドレス割当業務委任の申請手続きについて解説を行ないます。 実際に割り当て業務を行なう場合には、以下の文書を参照して下さい。 「業務委任会員のIPアドレス割当処理手続きについて」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-delegation-process.txt) 業務委任を行なう主な目的は、 - 経路情報の集成(aggregation)に寄与する - 現在の32ビットのIPアドレス空間そのものの枯渇を遅らせる - JPNIC会員およびJPNIC双方の業務を円滑に行なう ことにあります。 1. 業務委任を受けるのに必要な条件 JPNICから、IPアドレス割当の業務委任を受けるには、 1.a) JPNIC会員である。 1.b) JPNICが定めるIPアドレス割当に関する事務的および技術的な業務を 遂行することができる。 ことが必要であり、さらに、次の二つの条件のいずれかを満たしている必要があり ます。 1.c) 委任申請会員が主要な相互接続点に直接接続している。(この文書 においては、主要な相互接続点とは、4つ以上の独立したプロバイダ が接続された、OSI 7階層参照モデルの第2層での接続を行なう 中立な相互接続点であると定義されます。) 1.d) 委任申請会員がマルチホーム、すなわち、世界的なインターネット に対して複数の接続を同時に行い、どれか一方をメインにするとい う使い方をしない場合。 以上の条件を満たす場合は、JPNICに対して業務委任申請を行なうことが可能です。 ただし、1.a)の条件の例外として、入会の申請と業務委任の申請を並行して行なう ことは認められています。業務委任を希望される場合は、入会申請と同時に、業務 委任の申請を行なわれることをお勧めいたします。ただし、入会が却下された場合、 業務委任の申請も却下されます。また、会費の支払いなど入会に関する事務処理が 完了していない場合、業務委任は受けられません。 また、業務委任には、手数料徴収業務も含まれます。このため、以下の条件を満 たす必要があります。 1.e) 業務委任を受ける場合には、会員情報の k. [経理担当者] が登録されていること。 登録されていない場合は、業務委任を行なうことができません。 業務委任(ドメイン名申請業務委任を含む)に関する全般的な説明は以下の文書 を参照して下さい。 「業務委任について」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/delegation.txt) これらの、業務委任条件および業務委任内容は、国際的な割当基準の変更などに 伴って、変更される可能性があります。 割当基準の変化等に関して十分留意し、申請を行なって下さい。 2. 業務委任されるアドレス空間 CIDRでサポートされている適切なビット境界で区切ったアドレス空間を、JPNICは 会員に委任します。 *アドレス空間の追加を行なう場合 2.a) 委任を受けた全アドレス空間の 80%以上を割り当てた段階で新たな アドレス空間の委任を JPNICに対して申請する事が可能となります。 割当済アドレス空間 割当率 = ------------------ X 100 全委任アドレス空間 この場合、 2.b) 委任するアドレス空間の大きさは、それ以降3ヶ月は新しいアドレス 空間が必要とならない大きさを目安とし、申請書の内容と過去の申 請・割当実績をもとにJPNICが判断します。 ただし、追加申請を行なう時点で前章に示した業務委任を受ける条件を満たして いる必要があります。 *新たにアドレス空間の委任を受ける場合 2.c) 初めて業務委任を受ける場合は、委任する空間の大きさを/22と します。 JPNICは、経路情報の集成性を考慮し、委任を行なったアドレス空間を含めた/19の アドレス空間を、初期委任を受けた会員用として、当面の間、確保します。 *新規業務委任の場合の経路情報について 確保された空間のうち、まだ業務委任を受けていない空間に関しては、割当を行なう 事はできませんが、この/19の空間が確保されている間は、この/19全体を経路情報 として流すことが可能です。 3. 業務委任の範囲とその内容 会員に委任されるアドレス空間はJPNICから委任されたアドレス割当の業務 を遂行するためのものです。このため、 3.a) 業務委任会員はアドレス割当の業務を、他者に委任することは できない。つまり、業務委任を受けている会員は、その委任業務を うけた空間全体の割当に関して最終的責任をもつことになる。 3.b) 委任された割当業務を行なう場合は、JPNICの定めるアドレス割当 規則にもとづいて業務を行ない、アドレスの効率的な利用と経路 情報の集成がはかられるように努力しなければならない。 3.c) JPNICのデータベースの登録はアドレス割当業務の一部である。 3.d) /24より小さなアドレス空間の割当を行なった場合、逆引きのための ネームサーバの設定/管理/運用を行う必要がある。 3.e) JPNICが委任するIPアドレスの割当業務委任の内容は、国際的な 割当基準などの変更に伴って、随時変更される可能性がある。 3.f) 業務委任会員と接続しているネットワークに対して割当を行なう。 3.g) 業務委任会員Aと割当を受けるものとの接続の中間に他の業務委任 会員Bがいる場合は、割り当てはBが行なわなければならない。 3.h) 複数の対外接続をもつようなネットワークに対するアドレスの割当 は、経路情報の集成を考慮し、当該ネットワークと割当可能性のあ る業務委任会員同士の三者間で良く協議を行なった上で、割当を行 なって下さい。 という点に留意して下さい。 4. 業務委任の終了 次のような場合、JPNICは業務委任を終了させる場合があります。 4.a) 業務委任会員から委任アドレス空間の返却申請があった場合 4.b) 第1節の業務委任の条件を満たさなくなった場合 4.c) その他 JPNICが適当と認めた場合 5. 業務委任終了後のアドレス空間の扱い 業務委任終了後のアドレス空間は 原則としてJPNICに返却されるものとします。 業務委任終了後は如何なる理由であっても割当業務を行なう事はできません。 また、このアドレス空間中の割当済みのアドレスの扱いは IPアドレス/AS番号 割当検討部会に一任されます。 6. 委任アドレス空間の返却 業務委任を受けたアドレス空間の全部あるいはその一部をJPNICに対して返却 する場合は、返却申請書を使用し、返却申請を行なって下さい。このアドレス 空間中の割当済みのアドレスの扱いは IPアドレス/AS番号割当検討部会に一任 されます。 7. 費用について 業務委任や新たなアドレス空間の申請など、業務委任自体に関連する作業について 費用は発生しません。ただし、業務委任を行なうには JPNIC会員になる必要があり、 そのための費用は発生します。また、1995年6月1日より、申請手数料が導入されて います。業務委任にはこの手数料徴収業務も含まれます。JPNICはアドレス割当状況 をもとに業務委任会員に対し請求書を2ヶ月毎に発行します。この件に関する詳細は、 「ドメイン名・IPアドレス申請手数料について JPNIC会員向け」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/fee-announce.txt) を参照して下さい。 8. 業務委任の申請について IPアドレス割当業務委任を受けることを希望する会員ネットワークは、 JPNIC IPアドレス/AS番号割当検討部会へ申請を行なってください。 申請は、資料1の書式に従った申請書を電子メールにて下記宛に送ること によって行います。 request@ip.nic.ad.jp 申請書または申請内容に不備がある場合、申請日の翌日*から5日*以内に その旨を通知します。 申請書および申請内容に不備がない場合、申請を受理し、JPNIC において 審議を行います。審議は、申請受理から8日*間です。(申請受理の通知は 行いません。) *注意* 所要日数は、土日、祝祭日、その他 JPNIC が定める休業日を除きます。 申請書の不備等で審議開始が遅れますと業務委任の通知も遅れることになります。 十分確認を行なった上で申請書を提出して下さい。また、審議期間を考慮し、 余裕を持って申請をして下さい。InterNIC/APNICからJPNICへのブロック割当てが 滞った場合など、やむを得ない事由により、一時的に割当て作業が遅れることが あります。その場合、JPNICは業務委任申請会員に対して、状況を連絡します。 9. 追加申請について 2.a) の条件を満たす場合、資料1の書式に従った申請書を電子メールにて下記 宛に送ることによって行います。 request@ip.nic.ad.jp 委任されるアドレスブロックの大きさは、 2.b) に従って判断します。 10. 情報の公開について JPNICは、共有資源であるIPアドレスに関する情報を原則として公開します。 業務委任を行なったアドレスブロックは、会員情報に登録されます。公開情報は、 会員情報から生成されます。 APNICデータベースへの登録情報も会員情報から生成されます。この時、利用 される項目としては、会員名、住所、運用責任者、技術連絡担当者等の情報です。 11. 問い合わせ 割当業務を実施していくなかで発生した疑問/質問はJPNICに問い合わせて 下さい。不安を感じた場合など、独自の判断は行なわず、必ず相談して下さい。 問い合わせは以下の宛先までメイルをお送り下さい。 query@ip.nic.ad.jp 12. 申請書の各項目の説明 [会員略称] 会員情報の会員略称と同じ文字列を記入して下さい。 [接続性] どのようにインターネット接続をするか番号で記入して下さい。 1. 主要な相互接続点 3つ以上のプロバイダが、OSI 7階層参照モデルの第2層で トラフィックの交換を行っている接続点への接続。 [備考]の欄に、接続点の名称と接続点の担当者への連絡先を 記入して下さい。 2. サービス・プロバイダ インターネット接続サービスを行っているJPNIC会員の プロバイダへの接続。 3. その他 1または2に該当しない場合で、インターネット接続をする 場合。 [備考]の欄に、業務委任が必要な理由の詳細を記入して下さい。 4. 接続しない ネットワークが、現在も将来も、インターネットに接続する 予定がなく、世界的にユニークなIPアドレスが必要な場合。 このようなネットワークには、RFC1918で予約されたアドレス を利用することを考慮しなければなりません。 プライベートアドレスの利用が不可能であると判断された 場合には、ユニークなIPアドレスの業務委任を行ないます。 [接続JPNIC会員略称] [接続性]が2の場合、接続する(している)JPNIC会員略称を記入 して下さい。 会員略称は、JPNIC会員略称リスト(jpnic-members.txt)を参照 して下さい。 最新の会員情報は、ftpにより入手可能です。 ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic-pub/jpnic-members.txt メイルにより入手する場合は、 send help end をmail-server@nic.ad.jp宛までお送り下さい。 この情報は、爆発的に増加を続ける経路情報の集成を促進する ために、集成可能なアドレスの割当を行なうことを目的として利 用されます。 申請の際には、接続先と十分調整を行なって下さい。 [addr-3mo] 今後3ケ月間で割当が予測されるアドレス数を記入して下さい。 [addr-6mo] 今後6ケ月間で割当が予測されるアドレス数を記入して下さい。 [備考] 上で述べた以外の情報を伝えたい場合は、必ずここに記入して ください。備考以外の欄は全て機械的に処理されます。 資料1. ------------------------------------------------------------------------ IPアドレス割当業務委任申請書 # CIDR REQUEST TEMPLATE V 1.0 # a. [会員略称] b. [接続性] c. [接続JPNIC会員略称] d. [addr-3mo] e. [addr-6mo] [備考] ------------------------------------------------------------------------ 資料2. ------------------------------------------------------------------------ IPアドレスブロック返却申請書 # CIDR RETURN TEMPLATE V 1.0 # a. [会員略称] b. [返却アドレス空間] ------------------------------------------------------------------------ 添付資料.4 ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------- | JPNIC公開文書著作権表示 (Copyright notice of JPNIC open documents) | | | | この文書はJPNIC公開文書であり、著作権は日本ネットワークインフォ | | メーションセンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文書は誰でも | | 送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。また、この著作権 | | 表示を入れるかぎり、誰でも自由に転載・複製・再配布を行なって構 | | いません。 | | 〒101 東京都千代田区神田駿河台 2-9-18 萬水ビル 3F | | 日本ネットワークインフォメーションセンター | ------------------------------------------------------------------------- 業務委任会員のIPアドレス割当処理手続きについて(案) (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-delegation-process.txt) 日本ネットワークインフォメーションセンター IPアドレス/AS番号割当検討部会 最終更新 1996年 12月 18日 有効期限 1997年 3月 31日 *目次* 0. 本文書について 1. IPアドレス割当基準 1.1 利用率 1.2 アドレスの大きさ 1.3 過去の割当 1.4 割当後の利用率 1.5 接続を失った場合 1.6 端末型ダイアルアップについて 2. 割当対象 3. 手数料 4. 業務の流れ 5. 申請内容の確認 6. 審議依頼 7. IPアドレス割当 8. JPNICのデータベースへの登録 9. IPアドレス返却 9.1 返却のみを行なう場合 9.2 返却と割当を同時に行なう場合 10. 手数料の支払 11. お願い 12. JPNICデータベース登録情報の確認 0. 本文書について この文書は、1997年 3月 1日より有効となります。 本文書は、JPNICからIPアドレス割当業務の委任を受けた会員ネットワーク(以 下「業務委任会員」) が、実際のIPアドレス割当作業を進めて行くための具体的な 手続きについて述べてあります。業務委任を受けるための条件などについては、 以下の文書を参照してください。 IPアドレス割当業務委任の申請手続きについて (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-delegation-request.txt) 1. IPアドレス割当基準 JPNICの割当基準は、RFC2050で述べられている内容、JPNICの上位レジストリ であるAPNICを含む他レジストリで現在採用されている割当基準等をもとに定 められています。ここで述べる割当基準はあくまで現在のインターネットコミュ ニティーにより妥当とみなされているものであり、時代や情勢の変化によって、 将来変更が加えられる可能性があります。したがって、割り当てに当たっては 常に最新の文書を参照してください。 RFC2050 [INTERNET REGISTRY IP ALLOCATION GUIDELINES] (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/rfc/rfc2050.txt) 1.1 利用率 IPアドレス割当には利用率を判断基準として用います。JPNICでは利用率を次のよ うに定義します。 割り当てられた空間の中からホスト等に割り当てているアドレス数の合計 利用率 = -------------------------------------------------------------- x 100 割り当てられた空間の大きさ - サブネット数 x 2 例、ネットワークA(ホスト数2)、ネットワークB(ホスト数6)、ネットワークC(ホス ト数9)がある場合に/27を割り当た場合の利用率は (2 + 6 + 9 ) ------------ X 100 = 約65 % 32 - 3 * 2 となります。 1.2 アドレスの大きさ 割り当てるアドレスの大きさは以下の利用率を満たす必要があります。 割当直後 25%以上の利用率 かつ 割当後一年以内 50%以上の利用率 またJPNICは割当を受けてから半年以内を割当直後とみなします。 ホスト数が少なく、上記の条件を満たさない場合、/24より小さなアドレスの 割り当て(サブアロケーション)を行って下さい。 この場合ネームサーバやネットワーク情報の登録などで工夫が必要です。 「/24より小さなアドレス空間の割り当てについて」を参照して下さい。 (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-delegation-sub.txt) 割り当てを行うアドレスは必ずしも連続している必要はありません。ただし、 Internet全体での経路情報の集成(aggregation)には十分注意してください。 また、利用率は割り当てられた空間のアドレス数全体をもとに計算することに 注意してください。 例えば /23と /30という割当を行うことは可能で、そのアドレス数は全体で 516 (512 + 4)となります。 1.3 過去の割り当て 新たな割当を行う場合には、既に割り当てられているアドレス全体を含んだ 利用率を基に割り当てを行ってください。すでに JPNICなどからアドレスの 割当を受けている場合は、可能な限りそれを返却し業務委任会員が新たな割 り当てを行ってください。この場合に割り当てるアドレスの大きさは1.2節で 述べた基準に従います。 なお、すでに割り当てられているアドレスに対する経路情報を業務委任会員が 外部にアナウンスしない場合は、利用率を計算する際にそのアドレスが割り当て られているホストを、ホスト数から除外することができます。 1.4 割当後の利用率 割当後の利用率が基準を満たさないことが明らかになった場合は、返却を要 請し新たな割当を行うように努めてください。 1.5 接続を失った場合 業務委任会員から割り当てられたアドレスは、当該業務委任会員との接続を 失った場合、その業務委任会員に返却しなければなりません。返却は接続を 失った日から原則として3ヶ月以内に行ってください。業務委任会員は返却 されたアドレスを新たな割当に使用することができます。 1.6 端末型ダイアルアップについて 限られたアドレス空間を有効に使うため、端末型ダイアルアップには可能な 限り動的にアドレスを割り当てるようにしてください。この目的に使用する アドレス空間はそのサービスを提供する主体に割り当てられたものとします。 2.割当対象 会員に委任されるアドレス空間はJPNICから委任されたアドレス割当の業務 を遂行するためのものです。このため、 2.a) 業務委任会員はアドレス割当の業務を、他者に委任すること はできない。業務委任を受けている会員は、その委任業務を うけた空間全体の割当に関して最終的責任をもつことになる。 2.b) 委任された割当業務を行なう場合は、JPNICの定めるアドレス割当 規則にもとづいて業務を行ない、アドレスの効率的な利用と経路 情報の集成がはかられるように努力しなければならない。 2.c) JPNICのデータベースへの登録はアドレス割当業務の一部である。 2.d) /24より小さなアドレス空間の割当を行なった場合、逆引きのための ネームサーバの設定/管理/運用を行う必要がある。 2.e) JPNICが委任するIPアドレスの割当業務委任の内容は、国際的な 割当基準などの変更に伴って、随時変更される可能性がある。 2.f) 業務委任会員と接続しているネットワークに対してのみ割当を行なう。 2.g) 業務委任会員Aと割当を受けるものとの間に他の業務委任会員Bがいる 場合、割り当てはBが行なわなければならない。 2.h) 複数の対外接続をもつようなネットワークに対するアドレスの割当 は、経路情報の集成を考慮し、当該ネットワークと割当可能性のあ る業務委任会員同士の間で良く協議を行なった上で、割当を行う。 という点に留意して下さい。 3. 手数料 JPNICは原則としてアドレス空間を拡大する割当について手数料を徴収します。 金額などの詳細は以下の文書を参照して下さい。 「IPアドレス申請と手数料について」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-fee.txt) 4. 業務の流れ 割当業務の委任を受けた後、業務委任会員が実際に行う作業には次のようなものが あります。 申請内容の確認 審議依頼 IPアドレス割り当て JPNICのデータベースへの登録 IPアドレス返却 手数料の支払 次節以降では個々の作業について具体的に述べて行きます。 5. 申請内容の確認 申請者から受け取った内容に応じて、JPNICでの審議を依頼する必要があるか どうかを判断してください。審議が必要ないのは次の場合に限られます。 5.a) 新たな割当をした結果、申請者に割り当てられている全体のアドレス空間 の大きさが/21以下で、かつ、1節で述べた割当基準を満たしている場合 あるいは、 5.b) アドレスの返却と割当を同時に行うため、一時的に申請者に割り当てられ ている空間が /21を超えるような場合 5.a)のアドレス空間の大きさを判断する際には、1.3節 過去の割当を参照して ください。 その他審議が必要と判断した場合は、6節にしたがって審議依頼を JPNICに対 して提出して下さい。その他の場合は 7節にしたがって割当を行って下さ い。 申請内容に虚偽がふくまれていないことを確認するのは困難ではありますが、 可能な限りこれに努めて下さい。 6. 審議依頼 JPNICへの審議依頼は judge@ip.nic.ad.jp 宛にIPアドレス割当申請書の形で電子メールを送ってください。 申請を受理してから 10日*以内に、申請受理/審議開始/審議事項承認のいずれか の通知を行います。 「10日*以内」とは、申請書が 電子的形式で JPNIC が受信して、JPNIC が返 事を発送するまでの、休日を除く日数です。したがって実際にかかる日数は10 日に、休日の日数や電子メイルが往復する日数を加算してください。 審議期間は8日間です。審議依頼の不備等で、審議開始が遅れると承認の通 知も遅れることになります。十分確認を行った上で審議依頼を提出して下さい。 また、審議期間を考慮し、時間的余裕を持って審議依頼を行なって下さい。 審議結果によっては、申請者との間での調整、再審議が発生する場合もあり得 ます。いかなる場合でも JPNICの審議結果に反した割当はできません。 審議完了後は 7節以降の手順に従って割当を行って下さい。 7. IPアドレス割り当て 1節の基準に従って、割り当てる空間の大きさを決定し、委任された空間の中から 割当を行ってください。 8. JPNICのデータベースへの登録 業務委任会員が申請者に対して割り当てられたアドレスの通知を行う際には必ず、 JPNICへ割当の通知を行なって下さい。アドレスの割当がJPNICのデータベー スに反映された時点で、その割当作業は”完了”したと見なされます。た だし割当の通知を受け取った時点で、そのIPアドレスの割当が技術的 な問題を起こすと認められる場合には、JPNICはそのアドレスの割当を差 し止めることができます。 データベースへの登録の際はIPアドレス割当報告フォームに必要事項を記述して nsp-alloc@ip.nic.ad.jp までメールを送ってください。審議結果に基づいた登録を行なう場合、登録フォー ムの審議番号を忘れずに記入して下さい。 IPアドレス割当報告フォームに関しては、以下のドキュメントを参照下さい。 「業務委任会員のIPアドレス割当報告フォーム」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-delegation-form.txt) 各業務委任会員の会員情報の[DB登録]に予め登録されたメールアドレスから送られてき たものだけを、JPNIC は割当通知として受け付けます。 nsp-alloc@ip.nic.ad.jp から、フォームが受理されデータベースへの登録が 完了したとの通知を受け取った時点で業務委任会員側の作業は完了します。フォーム の記載内容に不備がある場合には、nsp-alloc@ip.nic.ad.jp からその旨通知 がありますので、フォームが受理されるまで修正作業を行って下さい。 返却と割当を同時に行なう場合は 9.2節の手順に従って下さい。 9. IPアドレス返却 アドレスの返却は、そのアドレスに関する情報がJPNICのデータベースから削 除された時点で"完了"したと見なされます。 9.a) 返却年月日を特に指定しない場合は、JPNICが返却申請を受け取った日から3カ 月後にデータベースから削除されます。 9.b) 返却年月日に JPNICが返却申請を受け取った日から3カ月以内の日付が指定さ れている場合は、指定された日にデータベースから削除されます。 9.c) データベースから削除されるまでの期間を3カ月より長くしたい場合は、 IPアドレス/AS番号割当検討部会へ審議を依頼して下さい。 9.c)については、JPNICから業務委任会員に対して返却年月日の再検討をお願いする 場合があります。 各業務委任会員の会員情報の[DB登録]に予め登録されたメールアドレスから送られて きたものだけを、JPNIC は返却申請として受け付けます。 9. 1 返却のみを行なう場合 委任された空間に含まれるアドレスの返却は、業務委任会員自身がIPアドレス返却 フォームに必要事項を記述して return@ip.nic.ad.jp までメールを送って下さい。割当を受けた対象組織からの返却は受け付けません。 IPアドレス返却フォームに関しては、以下のドキュメントを参照下さい。 「業務委任会員のIPアドレス割当報告フォーム」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-delegation-form.txt) 9. 2 返却と割当を同時に行なう場合 接続変更等で返却と割当を同時に行なう場合にはIPアドレス割当報告フォーム (renumber用)に、必要事項を記述して nsp-alloc@ip.nic.ad.jp までメールを出して下さい。返却するアドレスには、業務委任を受けた空間に 含まれるアドレスだけでなく、JPNICや他の業務委任会員から割当を受けたアドレス も記述することが出来ます。他の業務委任会員に委任されたアドレスが返却する アドレスに含まれていた場合は、その業務委任会員の会員情報に登録された[技術 連絡窓口]に確認のため返却申請が転送されます。転送された返却申請に問題 がある場合は、業務委任会員はJPNICに速やかに連絡して下さい。 IPアドレス割当報告フォーム(renumber用)に関しては、以下のドキュメントを 参照下さい。 「業務委任会員のIPアドレス割当報告フォーム」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-delegation-form.txt) 10. 手数料の支払 手数料についての請求書は 2ヶ月に一度会員情報に登録された経理担当者宛 にJPNICから送られます。請求されるのは 3節で述べた割当が対象になります。 11. JPNICデータベース登録情報の確認 過去の割当や返却申請に関する情報は以下の方法で確認できます。 whois を利用した確認方法 whois -h whois.nic.ad.jp XXX.XXX.XXX.XXX (IP network address) mail-server を利用した確認方法 本文を whois KEYWORD(IP network address) として、 mail-server@nic.ad.jp 宛にメイルをお送りください。 返却を行なう場合は、極力検索結果を利用するようにし、登録情報の欠落が 起こらないようご注意下さい。 12. 問い合わせ 割当報告において間違ったIPアドレスを登録をした場合には、割当報告を行なっ た日から 5日以内に以下の窓口まで連絡して下さい。データベースに登録され た後でも、無効な報告として処理します。連絡がない場合、正式な割当として 処理されますので、有料となります。 手続きを進める上で、ご不明な点等がございましたら、以下の宛先までメイ ルをお送りください。 query@ip.nic.ad.jp 添付資料.5 ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------- | JPNIC公開文書著作権表示 (Copyright notice of JPNIC open documents) | | | | この文書はJPNIC公開文書であり、著作権は日本ネットワークインフォ | | メーションセンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文書は誰でも | | 送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。また、この著作権 | | 表示を入れるかぎり、誰でも自由に転載・複製・再配布を行なって構 | | いません。 | | 〒101 東京都千代田区神田駿河台 2-9-18 萬水ビル 3F | | 日本ネットワークインフォメーションセンター | ------------------------------------------------------------------------- /24より小さなアドレス空間の割り当てについて(案) (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-delegation-sub.txt) 日本ネットワークインフォメーションセンター IPアドレス/AS番号割当検討部会 最終更新 1996年 11月 25日 有効期限 1997年 3月 31日 *目次* 0. 本文書について 1 ネームサーバ登録 2 ネットワーク情報の登録 3 個人に対する割当 0. 本文書について この文書は、1997年 3月 1日より有効となります。 本文書は、JPNICからIPアドレス割当業務の委任を受けた会員ネットワーク(以 下「業務委任会員」) が、/24より小さなアドレス空間の割り当てを行なう上 での注意点について述べてあります。IPアドレス割当処理手続きについては、 以下の文書を参照してください。 「業務委任会員のIPアドレス割当処理手続きについて」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-delegation-process.txt) 1 ネームサーバ登録 JPNICでは、/24より小さなアドレス空間に対するネームサーバの登録は行ない ません。 /24より小さなアドレス空間の割り当てを行った場合、業務委任会員が、その/24 のアドレスに関するネームサーバを立ち上げ、ネットワーク情報の登録を行なっ て下さい。 この際、その業務委任会員自身に対して割り当てられたアドレスと区別するた めに、ネットワーク名を以下のようにします。 b. [ネットワーク名] SUBA-NNN-MMM ここで、NNNはJPNIC会員番号、MMMは、その会員内部で定めた任意の3桁の文字 列とします。 2 ネットワーク情報の登録 /24より小さなアドレス空間の割り当てを行なった場合には、その部分のネット ワーク情報をJPNICデータベースへ登録する必要があります。登録には、通常の ネットワーク情報の登録フォームの、IPネットワークアドレスの項を、 a. [IPネットワークアドレス] 202.1.2.64/26 のようにアドレスプレフィックス形式で登録して下さい。JPNICでは/24より小 さなアドレス空間に対してDNSの逆引きサーバの登録は行ないません。 したがって、この/24より小さなアドレス空間のネットワーク情報では、ネーム サーバに関する情報は登録できません。 また、 m. [運用責任者] の項では、アドレスの申請者を運用責任者とみなしますので、その方の情報を 個人情報として別途登録し、ここには、そのJPNICハンドルを記入して下さい。 h. [郵便番号] i. [住所] j. [Address] に関しては、運用責任者のものと同じものをご記入下さい。 n. [技術連絡担当者] ここには割り当てを行なう業務委任会員の担当者の情報を書くことができます。 その場合には、かならず業務委任会員に相談の上、必ず業務委任会員から本来 の技術連絡担当者に連絡のつく体制をとって下さい。 3 個人に対する割当 m. [運用責任者] 個人に対する割り当ててを行った場合はその方が運用責任者となります。 個人に対して割当を行なった場合には、地域型ドメインが個人に割り当 てられた場合に準じて、 f. [組織名] に別名(ペンネーム、屋号、商号など)を一つ書くことができます。また、その 別名を g. [Organization] の項にも、英語表記で記入してください。 添付資料.6 ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------- | JPNIC公開文書著作権表示 (Copyright notice of JPNIC open documents) | | | | この文書はJPNIC公開文書であり、著作権は日本ネットワークインフォ | | メーションセンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文書は誰でも | | 送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。また、この著作権 | | 表示を入れるかぎり、誰でも自由に転載・複製・再配布を行なって構 | | いません。 | | 〒101 東京都千代田区神田駿河台 2-9-18 萬水ビル 3F | | 日本ネットワークインフォメーションセンター | ------------------------------------------------------------------------- 業務委任会員のIPアドレス割当報告フォーム(案) (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-delegation-form.txt) 日本ネットワークインフォメーションセンター IPアドレス/AS番号割当検討部会 最終更新 1996年 12月 18日 有効期限 1997年 3月 31日 *目次* 0. 本文書について 1. IPアドレス割当報告フォーム 2. IPアドレス返却フォーム 3. IPアドレス登録フォーム(renumber用) 4. フォームの各項目説明 資料1. 組織種別の記述例 資料2. 割当報告フォームの記入例 0. 本文書について この文書は、1997年 3月 1日より有効となります。 本文書は、JPNICからIPアドレス割当業務の委任を受けた会員ネットワーク (以下「業務委任会員」) が、実際のIPアドレス割当報告を行なう場合に 使用するフォームについて述べてあります。 1. IPアドレス割当報告フォーム ------------------------------------------------------------------------- # Version NSP-IP-Alloc-19970301 # Network Information: [ネットワーク情報] a. [IPネットワークアドレス] b. [ネットワーク名] f. [組織名] g. [Organization] h. [郵便番号] i. [住所] j. [Address] k. [組織種別] l. [Organization Type] m. [運用責任者] n. [技術連絡担当者] v. [経理担当者] p. [ネームサーバ] p. [ネームサーバ] y. [通知アドレス] A. [ホスト数] B. [network-plan] B. [network-plan] C. [既割当IPネットワークアドレス] D. [network-now] D. [network-now] E. [審議番号] Personal Information: [個人情報] a. [JPNICハンドル] b. [氏名] c. [Last, First] d. [電子メイル] e. [NICハンドル] f. [組織名] g. [Organization] h. [郵便番号] i. [住所] j. [Address] k. [部署] l. [Division] m. [肩書] n. [Title] o. [電話番号] p. [FAX番号] y. [通知アドレス] ------------------------------------------------------------------------- 2. IPアドレス返却フォーム ------------------------------------------------------------------------- # Version IP-return-19970301 # Network Information: [ネットワーク情報] a. [IPネットワークアドレス] b. [ネットワーク名] f. [組織名] g. [Organization] h. [郵便番号] i. [住所] j. [Address] k. [組織種別] l. [Organization Type] m. [運用責任者] n. [技術連絡担当者] v. [経理担当者] p. [ネームサーバ] p. [ネームサーバ] y. [通知アドレス] [返却年月日] ------------------------------------------------------------------------ 3. IPアドレス登録フォーム(renumber用) ------------------------------------------------------------------------- # Version NSP-IP-Alloc-19970301 # Network Information: [ネットワーク情報] a. [IPネットワークアドレス] b. [ネットワーク名] f. [組織名] g. [Organization] h. [郵便番号] i. [住所] j. [Address] k. [組織種別] l. [Organization Type] m. [運用責任者] n. [技術連絡担当者] v. [経理担当者] p. [ネームサーバ] p. [ネームサーバ] y. [通知アドレス] A. [ホスト数] B. [network-plan] B. [network-plan] C. [既割当IPネットワークアドレス] D. [network-now] D. [network-now] E. [審議番号] # Version IP-return-19970301 # Network Information: [ネットワーク情報] a. [IPネットワークアドレス] b. [ネットワーク名] f. [組織名] g. [Organization] h. [郵便番号] i. [住所] j. [Address] k. [組織種別] l. [Organization Type] m. [運用責任者] n. [技術連絡担当者] v. [経理担当者] p. [ネームサーバ] p. [ネームサーバ] y. [通知アドレス] [返却年月日] ------------------------------------------------------------------------- 4. フォームの各項目説明 ・[IPネットワークアドレス] は、割当を行なったIPネットワークアドレスを 記述して下さい。 ・[ネットワーク名] は、英大文字, 数字, "-" (ハイフン) のみを用いて 12 文字以内で記述して下さい。複数のネットワークアドレスが同じネットワーク 名を持つことも可能です。 ・[組織種別] および [Organization Type] には、組織の種別を簡潔に記入し て下さい。[組織種別] の記述例が資料 1.にありますので、可能な限りその中 から選択して下さい。 ・[運用責任者], [技術連絡担当者] および [経理担当者] には、それぞれの 担当者の JPNICハンドルを記述して下さい。JPNICハンドルが割り当てられて いない人を担当者に登録する場合には、あらかじめ担当者の個人情報を登録し て JPNICハンドルの割当を受けるか、同じメイルでその担当者の個人情報を登 録して下さい。後者の方法を用いる場合には、ネットワーク情報中の [〜〜担 当者] と、個人情報中の [JPNICハンドル] に同じ番号を記入して下さい。(資 料2の記入例を参考にして下さい。) ・[ネームサーバ] の記入内容は、DNS の設定内容に反映されます。記入にあ たっては、十分な注意を払って下さい。 ・[ネームサーバ] に記述したホストのホスト情報が JPNICデータベースに登 録されていない場合、ホスト情報を登録する必要があります。他の組織が管理 するホストをネームサーバとして利用する場合は、ホストの管理者にホスト情 報の登録を依頼してください。 ・[ネームサーバ] は、(もしあるならば) 原則として最低 2つ必要です。 ・/24より小さい単位のアドレスに対して [ネームサーバ] を登録するこ とはできません。そのようなケースのネームサーバの設定については、 「/24より小さなアドレス空間のネームサーバの設定について」を参照してく ださい。 「/24より小さなアドレス空間のネームサーバの設定について」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-delegation-dns.txt) ・ネームサーバの設定手続きについては、「ドメインネームサーバの設定手続 きについて」(ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/dns-info.txt) で詳しく説明 しています。そちらのドキュメントも参考にして下さい。 ・[通知アドレス] には、それを含む情報が変更登録された場合に通知すべき 電子メイルアドレスを記述して下さい。通知が必要ない場合には、[通知アド レス] を記述する必要はありません。 ・[返却年月日]は、 95/09/01 の形式で記述して下さい。 返却年月日を持って、JPNICデータベースから返却されたアドレスに関するネ ットワーク情報は削除されます。返却申請日から3ヶ月以上先の返却年月日を 指定したい場合は、IPアドレス/AS番号割当検討部会へ審議を依頼して下さい。 返却申請日は、JPNICが申請書を受け付けた日です。 ・[ホスト数]には、現在、6カ月後、1年後のホスト数を 50/80/100 のように 書いてください。現在の値は実数を、将来の値は予測値を書いてください。 なお、これは概数を知るためのものですから、有効数字は 2 けた(たとえば 120台)で構いません。「ホスト数」とはTCP/IPにより通信を行う計算機等の 総数です。いわゆる「ホストコンピュータ」(メインフレームコンピュータ) だけでなく、ワークステーションや、パーソナルコンピュータ(イーサネット ボード等を備えたもの)もはいります。また、ルータ機器や、プリンタ等でも TCP/IPのものは、この数にいれてください。 1つの装置に複数のIPアドレスを割り当てる場合、割り当てるIPアドレスの数 だけホスト数に加えて下さい。 例 a) ルータのように1台の装置で複数のネットワークインターフェースを 持つ場合 b) 1つの物理インターフェースに複数のIPアドレスを割り当てる場合 ただし、端末機やパーソナルコンピュータで TCP/IP による通信を行わない もの等は含みません。また、TCP/IP による通信を行うものであっても、プラ イベートアドレスを使用するものは含みません。 ・[network-plan]には、構築するネットワークの詳細情報をサブネット毎に 以下のフォーマットで記入して下さい。ただし、プライベートアドレスを用 いて構築する部分については記入しないで下さい。 [network-plan] address mask connect n0/n1/n2 remark address : ネットワークアドレス 申請者が割当申請をする段階では、アドレスは確定してい ません。代わりに 10.0.0.0 からを使用して記入して下さ い。(資料2の記入例を参照して下さい。) mask : サブネットマスク connect : YES または NO YES: インターネット接続する NO : インターネット接続しない n0 : そのサブネットの現在のホスト数 n1 : 6カ月後のホスト数 n2 : 1年後のホスト数 remark : 注釈(省略可能です) ・[既割当IPネットワークアドレス]には、現在、割当を受けているアドレス を全て記入して下さい。(JPNIC などから直接割当を受けたアドレス、プロ バイダから割当を受けたアドレスに関係なく全て記入して下さい。アドレス を返却する場合でも必ず記入して下さい。) ・[network-now]には、現在、割当を受けているアドレスで構築している ネットワークの構成をサブネット毎に記入して下さい。ただし、プライベート アドレスを用いて構築している部分については記入しないで下さい。 (現在割当を受けているアドレスを返却する場合は記入する必要はありません。) [network-now] address mask connect device remark address : ネットワークアドレス mask : サブネットマスク connect : YES または NO YES: インターネット接続している NO : インターネット接続していない device : そのサブネットに接続しているホスト数 remark : 注釈(省略可能です) ・[審議番号]は審議依頼を行なったネットワークに対する割当時のみ添付し、 審議の際に割り当てられた審議番号を記入してください。 資料 1. 組織種別の記述例 国立大学 公立大学 私立大学 大学共同利用研究所 国立高専 公立高専 私立高専 学校法人 専門学校 各種学校 大学校 職業訓練法人 官庁 国立機関 特殊法人 株式会社 有限会社 合資会社 合名会社 相互会社 信用組合 信用金庫 特殊会社 外国会社 財団法人 社団法人 医療法人 宗教法人 監査法人 社会福祉法人 協同組合 技術研究組合 国際機関 外国政府機関 任意団体 通信サービス JPNIC会員ネットワーク 高等学校 中学校 小学校 幼稚園 地方公共団体 公立機関 個人 ※ 以上の例の中に該当するものがある場合は、それを用いてください。 該当するものがない場合には、自由に記述してください。 資料 2. 記入例(IPアドレス割当報告フォーム) ------------------------------------------------------------------------- # Version NSP-IP-Alloc-19970301 # Network Information: [ネットワーク情報] a. [IPネットワークアドレス] 192.0.3.0 b. [ネットワーク名] KANDAU-NET f. [組織名] 神田大学 g. [Organization] Kanda University h. [郵便番号] 101 i. [住所] 東京都 千代田区 神田 駿河台 2-9-18 j. [Address] 2-9-18, Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101, Japan k. [組織種別] 国立大学 l. [Organization Type] National University m. [運用責任者] 1 n. [技術連絡担当者] JM999JP v. [経理担当者] p. [ネームサーバ] p. [ネームサーバ] y. [通知アドレス] A. [ホスト数] 90/110/150 B. [network-plan] 10.0.0.0 255.255.255.192 YES 60/ 60/ 60 B. [network-plan] 10.0.0.64 255.255.255.192 YES 30/ 40/ 40 B. [network-plan] 10.0.0.128 255.255.255.192 YES 0/ 10/ 50 C. [既割当IPネットワークアドレス] D. [network-now] D. [network-now] E. [審議番号] Personal Information: [個人情報] a. [JPNICハンドル] 1 b. [氏名] 萬水 一郎 c. [Last, First] Mansui, Ichiro d. [電子メイル] e. [NICハンドル] f. [組織名] 神田大学 g. [Organization] Kanda University h. [郵便番号] 101 i. [住所] 東京都 千代田区 神田 駿河台 2-9-18 j. [Address] 2-9-18, Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101, Japan k. [部署] 計算機センター l. [Division] Compuer Center m. [肩書] センター長 n. [Title] Director o. [電話番号] 03-1234-1111 p. [FAX番号] 03-1234-2222 y. [通知アドレス] Personal Information: [個人情報] a. [JPNICハンドル] JM999JP b. [氏名] 萬水 二郎 c. [Last, First] Mansui, Jiro d. [電子メイル] e. [NICハンドル] f. [組織名] 神田大学 g. [Organization] Kanda University h. [郵便番号] 101 i. [住所] 東京都 千代田区 神田 駿河台 2-9-18 j. [Address] 2-9-18, Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101, Japan k. [部署] 計算機センター l. [Division] Compuer Center m. [肩書] 助手 n. [Title] Research Associate o. [電話番号] 03-1234-3333 p. [FAX番号] 03-1234-2222 y. [通知アドレス] ------------------------------------------------------------------------- 添付資料.7 ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------- | JPNIC公開文書著作権表示 (Copyright notice of JPNIC open documents) | | | | この文書はJPNIC公開文書であり、著作権は日本ネットワークインフォ | | メーションセンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文書は誰でも | | 送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。また、この著作権 | | 表示を入れるかぎり、誰でも自由に転載・複製・再配布を行なって構 | | いません。 | | 〒101 東京都千代田区神田駿河台 2-9-18 萬水ビル 3F | | 日本ネットワークインフォメーションセンター | ------------------------------------------------------------------------- IPアドレス割当申請について(非CIDRアドレス)(案) (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-noncidr.txt) 日本ネットワークインフォメーションセンター IPアドレス/AS番号割当検討部会 最終更新 1996年 12月 18日 有効期限 1997年 3月 31日 *目次* 0. 本文書について 1. 非CIDRアドレスとは 2. 非CIDRアドレスの問題点 3. 非CIDRアドレスの割り当て条件 4. APNICから非CIDRアドレスを割り当てる理由 5. 非CIDRアドレスの申請について 6. 申請手数料 7. 申請書の扱い 8. APNICとのやりとり 9. データベースの更新 10. 申請書の各情報と項目の説明 注意 参考文献 資料1. IPアドレス割り当て申請フォーム 資料2. 申請書の書き方に関する注意事項 資料3. 記入例1 資料4. 記入例2 0. 本文書について 本文書は、1997年 3月 1日より有効となります。 本文書は、非CIDRアドレスの意味とその割り当てについて解説したものです。 APNIC 文書 "APNIC Enterprise IP Address Request Form" (ftp://ftp.apnic.net/apnic/docs/apnic-042.txt(注1)) も併せてお読み下さい。 非CIDRアドレス割り当て申請書の記入に当たっては、この文書およびAPNIC 文書 apnic-042.txt をよく読み、誤りのないようにしてください。 1. 非CIDRアドレスとは IPアドレスの割り当ては、経路情報を集成(aggregate)し、インターネッ ト全体への到達性を高めるため、ネットワークのトポロジー(接続形態)を 考慮した上で行う必要があります。このためIPアドレスは、接続するJPNIC 会員ネットワークに委任されたアドレスブロックまたは予約されたアドレ スブロックから割り当てを受けることが非常に強く望まれます。このアド レスはCIDRにより集成可能であるため、"CIDRアドレス"と呼びます。 アドレスブロックの委任会員あるいはアドレスブロックの予約会員のアド レス空間にないアドレスは経路情報の集成が困難で、インターネットの 経路制御システムに与えるコストが大きいアドレスです。その意味では インターネットが今後も広い到達可能性を保ちながら発展して行くこと を妨げる要因となるアドレスということができます。このアドレスのこ とをCIDRに準拠しないアドレスという意味で”非CIDRアドレス”と呼び ます。 2. 非CIDRアドレスの問題点 非CIDRアドレスに対して、 - 経路表のエントリ数がそれだけ増えるが、それにより表現される アドレス空間が小さく、ルーティングオーバヘッドが大きい - 集成されていない経路情報は、いわゆる"route flap"を起こし やすくルータのメモリ管理等に弊害を生じさせる可能性が高い 等の理由により集成できない細かい経路アナウンスをフィルターしてい るプロバイダが存在しており、今後も同様のことを行うプロバイダが増え て行くことが十分考えられます。 つまり、非CIDRアドレスは、インターネット全体を考えた時には接続性が 最も低いアドレスであることを理解しておいて下さい。 3. 非CIDRアドレスの割当条件 非CIDRアドレスの使用は経路情報を増やすため、インターネットの発展に とって好ましくありませんが、ごくまれに、どうしても必要な場合も存在 します。しかしながら、現在、非CIDRアドレスはJPNICからの割り当ては行っ ていません。割り当てが妥当であると認められた場合に限り、APNICから割 り当てられます。割り当ての妥当性についてはJPNICおよびAPNICで判断し ますが、最終的な判断はAPNICが行ないます。非CIDRアドレスが必要な場合、 申請の前にまずJPNICにお問い合わせ下さい。 問い合わせ窓口は 電子メイル query@ip.nic.ad.jp FAX 03-5280-7199 郵送 申請書送付先と同じ です。 4. JPNICが非CIDRアドレスを割り当てない理由 従来はJPNICが非CIDRアドレス割り当てを行っていました。しかし、2節 で述べたように非CIDRアドレスについて、経路情報がフィルターされる などの特別な処理が行われる可能性があります。このような場合、非 CIDRアドレスが割り当てられている部分が複数の場所に分散しているよ りは、一個所に集められている方が好都合です。 このような背景から、アジア太平洋地域全体で非CIDRアドレスについて の一元的な割り当てをAPNICが行うことが提案され、JPNICはその割り当て を停止することとなりました。 5. 非CIDRアドレスの申請について 非CIDRアドレスの申請は、資料1の「IPアドレス割当申請書式」の提出によっ て行われます。 非CIDRアドレスの割り当て申請をする場合、申請は電子メイルか郵送によ り提出して下さい。電話、FAXによる受け付けは行っていません。(可能な 限り電子メイルで申請して下さい。) 申請窓口: [電子メイル] apply@ip.nic.ad.jp [郵送](注2) 郵送の場合は封筒の表に「IPアドレス割当申請書在中」と朱書きし、 返送先を記入した返信用封筒(切手貼付)を一通同封の上、以下の住所 へ郵便で送付して下さい。なお、返信用封筒は通知書送付のために使 用されます。 〒101 東京都千代田区神田駿河台 2-9-18 萬水ビル 3F 日本ネットワークインフォメーションセンター 申請書を受けとると、申請書番号を発行し申請者宛に通知します。この申 請書番号の通知は、申請書を受け取ったことを意味するものであり、申請 受理を意味するものではありません。 申請に関して問い合わせをする際は、必ずこの申請書番号を Subject: に 記入して下さい。 6. 申請手数料 本来、APNICへの直接申請時の申請手数料は、次のドキュメントに定められ ています。 "APNIC Request for Invoice" (ftp://ftp.apnic.net/apnic/docs/apnic-046.txt(注1)) しかし、JPNICはAPNICのメンバーとなっているため、現時点で非CIDRアド レスの申請手数料をAPNICに直接支払う必要はありません。申請者は、 JPNICへ定められた金額を振り込んでください。 非CIDRアドレスの割当申請の手数料については、 IPアドレス申請と手数料について (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-fee.txt) を参照して下さい。 ただし、APNICも課金方式の改訂を検討しています。現在の方式が改訂 された場合には、別途APNIC側での割当処理に対して費用がかかるよう になる可能性もあります。 7. 申請書の扱い 申請書を受けとると、申請者宛に申請書番号を通知します。 申請書式に不備がある場合、申請日の翌日(注3)から5日(注3)以内にその旨 を通知します。 申請書式に不備がない場合、申請を受理し、JPNIC において審議を行いま す。審議は、申請受理から8日(注3)間です。(申請受理の通知は行いません。) ・APNIC への申請が妥当と判断される場合は、APNIC に対して申請書を転 送するとともに、運用責任者(または申請仲介者)にその旨を通知します。 APNIC から割り当てが行われた場合、運用責任者(または申請仲介者)に 割り当て通知を送ります。 APNIC から割り当てが行われなかった場合、その旨を運用責任者(また は申請仲介者)に通知します。 ・APNIC への申請が妥当でないと判断された場合、その旨を運用責任者 (または申請仲介者)に通知します。 申請処理の流れ 0) 申請書到着後、電子メイル化。(郵送申請の場合のみ) 1) 電子メイルによる申請書受け付け。 受け付け完了後、申請者へ申請書番号を通知*します。 2) 申請書式の確認。 不備があった場合、申請を無効とし、その旨を申請者に通知*しま す。修正後、再申請して下さい。不備がない場合、3)以降へ。 3) 申請書の受理、申請書の記録/保存。 4) 審議。 APNICへの申請が妥当と判断された場合、5)以降へ。 APNICへの申請が妥当と判断されなかった場合、その旨を申請者に 通知*します。 5) APNICへ申請書を転送し、その旨を申請者へ通知します。 6) APNICから割り当てが受けられた場合、申請者へ割り当て通知を送 ります。 APNICから割り当てが受けられなかった場合、申請者へその旨を通 知します。 * 郵送申請に関する通知はFAXまたは郵送で行います。 * 申請内容によっては、申請者に問い合わせすることがあります。 申請に関して虚偽の記述もしくは虚偽の申請が発覚した場合、 JPNICは申 請中のものは申請を無効とし、割り当て済みのIPアドレスに関してはその 割り当てを即取り消すことができます。 8. APNICとのやりとり APNICに申請書が転送された場合、APNICから問合せがある場合があります。 この時のやりとりは全て JPNIC(query@ip.nic.ad.jp) を経由して行います。 ただし、翻訳等は一切行いません。 9. データベースの更新 APNICからアドレスの割り当てが行なわれた場合、運用責任者/技術連絡 担当者にはAPNICハンドルが与えられ、個人情報としてAPNICデータベース に登録されます。 割り当て後のネットワーク情報、個人情報の変更は、各自で行なって下さ い。 更新方法につきましては APNIC 文書 "APNIC Registry Database Record", "Addition, Modification and Deletion Instructions" (ftp://ftp.apnic.net/apnic/docs/apnic-044.txt(注1)) を参照して下さい。 10. 申請書の各情報と項目の説明 各情報の説明 組織情報: 申請を行なう組織の情報です。 記入項目 [組織名][Organization][郵便番号][住所][Address] 運用責任者情報(注4): IPアドレスに関して、組織を代表し唯一申請行為が行なえる方 の情報です。 IPアドレスの使用に関して、組織内の調整を行なえることが、 条件となります。 記入項目 [個人ハンドル][氏名][Last, First][電子メイル] [組織名][Organization][郵便番号][住所][Address] [部署][Division][肩書][Title][電話番号][FAX番号] [通知アドレス] 技術連絡担当者情報(注4): 技術的な連絡を行なう方の情報です。 記入項目 [個人ハンドル][氏名][Last, First][電子メイル] [組織名][Organization][郵便番号][住所][Address] [部署][Division][肩書][Title][電話番号][FAX番号] [通知アドレス] 経理担当者情報(注4): 経理的な連絡を行なう方の情報です。 申請組織との連絡が必要な場合にのみ必要です。 記入項目 [個人ハンドル][氏名][Last, First][電子メイル] [組織名][Organization][郵便番号][住所][Address] [部署][Division][肩書][Title][電話番号][FAX番号] [通知アドレス] 申請仲介者情報: JPNICでは、運用責任者が電子メイルを使用できない場合、郵 便で申請を行うのではなく、電子メイルを使用できる方が電子 メイルにて仲介する方法を推奨しています。この場合に、その 仲介を行う方の情報をご記入ください。申請仲介者がいない場 合、申請仲介者情報の各項目はすべて省略して下さい。 なお、運用責任者の電子メイルの欄に記入がある場合、この申 請仲介者情報は無視されます。 記入項目 [個人ハンドル][氏名][電子メイル] 手数料情報: 有料となる申請については、申請手数料が必要となります。 申請手数料の納付に関する情報です。 記入項目 [振込年月日][振込人名義(漢字)][振込人名義(カナ)] [振込元(漢字)][振込元(カナ)][振込先] アドレス割当情報: IPアドレスの割り当てを行なう上で必要な情報です。 記入項目 [ネットワーク名][返却アドレス][ホスト数] [接続性][接続JPNIC会員略称][network-plan] 既割当アドレス情報: 過去に割り当てを受けたIPアドレスの情報です。 記入項目 [IPネットワークアドレス][接続性] [接続JPNIC会員略称][network-now] Explanation why you cannot obtain addresses from your service provider: プロバイダからアドレスの割当を受けることが困難な理由を 詳細に英語で記入して下さい。 Additional Comments: 以下の3つに該当する場合には必ず記入して下さい。 [接続性]が 1 の場合、相互接続点に関する詳細な情報を英 語で記入して下さい。 [接続性]が 3 の場合、接続先に関する詳細な情報を英語で 記入して下さい。 [接続性]が 4 の場合、RFC1918 で予約されたアドレスの利 用ができない詳細な理由を英語で記入して下さい。 その他、この申請書にない項目以外で伝えたいことがある場 合には、この欄に英語で記入して下さい。 各項目の説明 [申請年月日] 申請書を発送する年月日を 96/10/01 のように記入して下さい。 組織情報: [組織名] 組織の名称を記入して下さい。 本社名等を記入して下さい。部署名等は必要ありません。 [Organization] 組織の英語名称を記入して下さい。 [郵便番号] 組織の郵便番号を記入して下さい。 [住所] 組織の住所を記入して下さい。 [Address] 組織の住所を英文で記入して下さい。 個人情報: [個人ハンドル] JPNICよりすでに個人(JPNIC)ハンドルを受けている場合、その ハンドルを記入して下さい。 個人(JPNIC)ハンドルを受けていない場合、この項目は何も記 入しないで下さい。 [氏名] 氏名を記入して下さい。 [Last, First] 氏名を英語表記で記入して下さい。姓を先に名をあとに、間を コンマ(,)で区切って下さい。Middle name がある場合は、 First name のあとに空白で区切って下さい。 例: Tokiwa, Eri Kawasaki, Kouji J. Yokokawa, Emiko Anne [電子メイル] 現在有効な電子メイルのアドレスを記入して下さい。 「有効な」とは JPNICとの間で電子メイルのやりとりが可能と いう意味です。申請中のドメイン名などを用いたり、将来予定 の電子メイルアドレスなどを記入しないで下さい。 有効な電子メイルアドレスが無い場合は、この項目は省略可能 です。有効な電子メイルアドレスが決まったときは、必ずの データベースの情報を更新して下さい。 [組織名] 所属する組織名を記入して下さい。 [Organization] 所属する組織名を英文で記入して下さい。 [郵便番号] 所属する組織の所在地の郵便番号を記入して下さい。 [住所] 所属する組織の所在地の住所を記入して下さい。 住所には組織名や部署名を記入する必要はありません。 [Address] 所属する組織の所在地の住所を英文で記入して下さい。 住所には組織名や部署名を記入する必要はありません。 [部署名] 所属する部署名を記入して下さい。部署名には組織名を含む必 要はありません。この項目は省略可能です。 [Division] 所属する部署名を英文で記入して下さい。部署名には組織名を 含む必要はありません。この項目は省略可能です。 [肩書] 肩書を記入して下さい。 肩書がない場合、この項目は省略可能です。 [Title] 肩書を英文で記入して下さい。 肩書がない場合、この項目は省略可能です。 [電話番号] 電話番号を記入して下さい。 [FAX番号] FAX 番号を記入して下さい。 FAX 番号がない場合、この項目は省略可能です。 [通知アドレス] 個人情報が変更登録された場合に通知すべき電子メイルアドレスを 記述して下さい。通知が必要ない場合や電子メイルアドレスがない 場合には省略可能です。 申請仲介者情報: [個人ハンドル] 申請仲介者の個人ハンドルを記入して下さい。 個人ハンドルがない場合、省略可能です。 [氏名] 申請仲介者の氏名を記入して下さい。 [電子メイル] 申請仲介者のメイルアドレスを記入して下さい。 手数料情報: [振込年月日] 手数料の振込を行なった日付を 96/10/01 のように記入してく ださい。 [振込人名義(漢字)] 手数料の振込を行なった時に記入した振込人名義を漢字で 記入してください。 [振込人名義(カナ)] 手数料の振込を行なった時に記入した振込人名義を全角カ タカナで記入してください。(半角カタカナは使用しないで 下さい。) [振込元(漢字)] 手数料の振込を行なった銀行名および支店名を漢字で記入 してください。 [振込元(カナ)] 手数料の振込を行なった銀行名および支店名を全角カタカ ナで記入してください。(半角カタカナは使用しないで下さ い。) [振込先] 振込先の情報です。 (記入されている内容は変更しないで下さい。) アドレス割当情報: [ネットワーク名] 申請するネットワークの名称を12文字以内で記入してくださ い。(アルファベット大文字、数字、"-"(ハイフン) の37文 字が使用できます。特殊記号、空白等を含んではいけません。) これはネットワークを表すものであり、ドメイン名とは別個に 定義できます。現存のネットワーク名と重複可能です。whois データベースに登録されます。 [返却アドレス](注5) 返却するアドレスがある場合、そのアドレスを記述して下さい。 返却するアドレスが複数ある場合、複数行記入可能です。 [ホスト数] 現在、6カ月後、1年後のホスト数を 50/80/100 のように書い てください。現在の値は実数を、将来の値は予測値を書いてく ださい。なお、これは概数を知るためのものですから、有効数 字は 2 けた(たとえば 120台)で構いません。 「ホスト数」とはTCP/IPにより通信を行う計算機等の総数です。 いわゆる「ホストコンピュータ」(メインフレームコンピュー タ)だけでなく、ワークステーションや、パーソナルコンピュ ータ(イーサネットボード等を備えたもの)も含みます。 また、ルータ機器や、プリンタ等でもTCP/IPのものは、この数 にいれてください。 1つの装置に複数のIPアドレスを割り当てる場合、割り当てるIPア ドレスの数だけホスト数に加えて下さい。 例 a) ルータのように1台の装置で複数のネットワークインターフェー スを持つ場合 b) 1つの物理インターフェースに複数のIPアドレスを割り当て る場合 ただし、端末機やパーソナルコンピュータで TCP/IP による通 信を行わないもの等は含みません。また、TCP/IP による 通信を行うものであっても、プライベートアドレスを使用する ものは含みません。 [network-plan] 構築するネットワークの詳細情報をサブネット毎に以下のフォー マットで記入して下さい。ただし、プライベートアドレスを 用いて構築する部分については記入しないで下さい。 [network-plan] address mask connect n0/n1/n2 remark address : ネットワークアドレス これからアドレスの割当を受ける予定であるため、実際 のアドレスは確定していません。代わりに 10.0.0.0 から を使用して記入して下さい。(記入例を参照して下さい。) mask : サブネットマスク(例 255.255.255.192) connect : YES または NO YES: インターネット接続する NO : インターネット接続しない n0 : そのサブネットの現在のホスト数 n1 : 6カ月後のホスト数 n2 : 1年後のホスト数 remark : 注釈(省略可能です) 既アドレス割当情報: [IPネットワークアドレス] 現在、割り当てを受けているアドレスを全て記入して下さい。 (JPNIC などから直接割り当てを受けたアドレス、プロバイダか ら割り当てを受けたアドレスに関係なく全て記入して下さい。ア ドレスを返却する場合でも必ず記入して下さい。) [network-now] 現在、割り当てを受けているアドレスで構築しているネットワー クの構成をサブネット毎に記入して下さい。ただし、プライ ベートアドレスを用いて構築している部分については記入し ないで下さい。 (現在割り当てを受けているアドレスを返却する場合は記入する 必要はありません。) [network-now] address mask connect device remark address : ネットワークアドレス mask : サブネットマスク connect : YES または NO YES: インターネット接続している NO : インターネット接続していない device : そのサブネットに接続しているホスト数 remark : 注釈(省略可能です) アドレス割当情報/既アドレス割当情報: [接続性] インターネット接続の方法を番号で記入して下さい。 1. 相互接続点 3つ以上のプロバイダが、OSI 7階層参照モデルの第2層で トラフィックの交換を行っている接続点への接続。 [相互接続点に関する詳細な情報を「Additional Comments:」 の欄に英語で記入して下さい。] 2. サービス・プロバイダー インターネット接続サービスを行っているプロバイダへ の接続。 [プロバイダからの割当が困難な理由を「Explanation why you cannot obtain addresses from your service provider:」の欄に詳細に英語で記入して下さい。] 3. その他 1 または 2 に該当しない場合で、インターネット接続を する場合。 [接続先に関する詳細な情報を「Additional Comments:」 の欄に英語で記入して下さい。] 4. 接続しない 組織が、現在も将来も、インターネットに接続する意志 がなく、しかも世界的にユニークな IP アドレスが必要 な場合。 [RFC1918 で予約されたアドレスの利用ができない理由を 「Additional Comments:」の欄に詳細に英語で記入して下 さい。] [接続JPNIC会員略称] [接続性]が 2 の場合、接続する(している)JPNIC会員略称を 記入して下さい。 会員略称は、JPNIC会員略称リスト(jpnic-members.txt)を参 照して下さい。 最新の会員情報は、ftp により入手可能です。 (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic-pub/jpnic-members.txt) メイルにより入手する場合は、 send help end を mail-server@nic.ad.jp 宛お送り下さい。 この情報は、爆発的に増加を続ける経路情報を集成する必要が あり、集成可能アドレスの割当を目的として利用されます。 申請の際には、接続先と十分調整を行なって下さい。 注意 注1) APNIC文書は改訂されることがあります。この文書のなかで 参照している全てのAPNICドキュメントに関しては、 ftp://ftp.apnic.net/apnic/docs/Contentsというファイルにドキュ メントの一覧がありますので、そちらをまず参照して最新版のドキュ メントを参照するようにして下さい。 注2) 郵便による申請は、JPNIC に到着後機械に入力する手間がかかりま すので、電子メイルによる申請に比べて数日余分に処理時間がかか りますので予めご了承下さい。 注3) 所要日数は、土日、祝祭日、その他 JPNIC が定める休業日を除きます。 注4) 運用責任者情報/技術連絡担当者情報/経理担当者情報のいずれかが、 重複する場合は省略が可能です。IPアドレス割当申請書記入例(資料4) を参照。 注5) ここに返却アドレスを記述しただけでは返却手続きは 行われません。 返却手続は、「IPアドレス返却申請について」にしたがって行ってく ださい。 IPアドレス返却申請について (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-return.txt) 参考文献 [1] Y. Rekhter, R. Moskowitz, D. Karrenberg, G. de Groot, E. Lear, "Address Allocation for Private Internets", 02/29/1996. RFC1918 9p. 資料 1. IPアドレス割当申請書式 ------------------------------------------------------------------------ # IP application-non-cidr-19961001 # [申請年月日] 組織情報: [組織名] [Organization] [郵便番号] [住所] [Address] 運用責任者情報: [個人ハンドル] [氏名] [Last, First] [電子メイル] [組織名] [Organization] [郵便番号] [住所] [Address] [部署] [Division] [肩書] [Title] [電話番号] [FAX番号] [通知アドレス] 技術連絡担当者情報: [個人ハンドル] [氏名] [Last, First] [電子メイル] [組織名] [Organization] [郵便番号] [住所] [Address] [部署] [Division] [肩書] [Title] [電話番号] [FAX番号] [通知アドレス] 経理担当者情報: [個人ハンドル] [氏名] [Last, First] [電子メイル] [組織名] [Organization] [郵便番号] [住所] [Address] [部署] [Division] [肩書] [Title] [電話番号] [FAX番号] [通知アドレス] 申請仲介者情報: [個人ハンドル] [氏名] [電子メイル] 手数料情報: [振込年月日] [振込人名義(漢字)] [振込人名義(カナ)] [振込元(漢字)] [振込元(カナ)] [振込先] 東京三菱銀行 お茶の水支店 普通 0275285 日本ネットワークインフォメーションセンター アドレス割当情報: [ネットワーク名] [返却アドレス] [ホスト数] [接続性] [接続JPNIC会員略称] [network-plan] [network-plan] 既割当アドレス情報: [IPネットワークアドレス] [接続性] [接続JPNIC会員略称] [network-now] [network-now] Explanation why you cannot obtain addresses from your service provider: Additional Comments: 備考: ------------------------------------------------------------------------ 資料 2. 申請書の書き方に関する注意事項 申請書は資料3のの記入例を参考に記述してください。また、必ず 「IPア ドレスの割り当てに関するガイド」をお読みになってから申請してくださ い。以下は、一般的な注意事項です。 IPアドレスの割り当てに関するガイド (ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/jpnic/ip-addr-guide.txt) ・郵送の場合は必ず申請書をタイプ打ちして下さい。 ・申請書は一部を除いて機械的に処理されます。備考欄以外に書かれた注釈等 はすべて無視されます。特に申請書の直前にメッセージを書く例が多数あり ますので注釈は必ず備考欄に書くよう注意して下さい。  ・情報名は記入欄ではありません。 ・項目名の後に、その項目に該当する内容を記入して下さい。 ・記入事項がその行で収まらないときは、次の行に続けて書いて下さい。 継続行には、項目名([住所]など)を書かず、行頭に TAB または 空白を1つ 以上入れて下さい。 ・項目名を変更したり、項目の順序を変更しないで下さい。申請にはなるべく 文末のIPアドレス割当申請書フォームをファイルに取り込み使用して下さい。 ・以下で述べる各項目の説明で「省略可能」と書かれた項目に関しては省略す ることができます。記入を省略する際には記入欄には何も記入しないで下さ い。「省略可能」と書かれていない項目については必ず記入して下さい。 ・2つ以上の欄が同じ内容の場合でも、「同上」、「〇〇欄と同じ」などの省 略した書き方をせず同じ内容を記入して下さい。 ・英数字、空白および記号は半角にして下さい。 ・電話番号、 FAX番号は以下の例の様式で記入して下さい。半角の英数字およ びハイフン・ピリオド以外の文字は、使用しないで下さい。 例: 03-1234-5678 045-123-4567 ext.1234 ・個人ハンドルを受けている方はハンドルのみ記入し、あとの項目は省略する ことができます。 資料3. 記入例1 ------------------------------------------------------------------------ # IP application-mem-19961001 # [申請年月日] 97/01/01 組織情報: [組織名] ABC大学 [Organization] ABC University [郵便番号] 123 [住所] 東京都 千代田区 神田 駿河台 2-9-18 [Address] Kanda-Surugadai 2-9-18, Chiyoda-ku, Tokyo 101, Japan [組織種別] 国立大学 [Organization Type] National University 運用責任者情報: [個人ハンドル] [氏名] 山田 一郎 [Last, First] Yamda, Ichiro [電子メイル] [組織名] ABC大学 [Organization] ABC University [郵便番号] 123 [住所] 東京都 千代田区 神田 駿河台 2-9-18 [Address] Kanda-Surugadai 2-9-18, Chiyoda-ku, Tokyo 101, Japan [部署] 計算機センター [Division] Compuer Center [肩書] センター長 [Title] Director [電話番号] 03-1234-1111 [FAX番号] 03-1234-2222 [通知アドレス] 技術連絡担当者情報: [個人ハンドル] [氏名] 山田 二郎 [Last, First] Yamda, Jiro [電子メイル] [組織名] ABC大学 [Organization] ABC University [郵便番号] 123 [住所] 東京都 千代田区 神田 駿河台 2-9-18 [Address] Kanda-Surugadai 2-9-18, Chiyoda-ku, Tokyo 101, Japan [部署] 計算機センター [Division] Compuer Center [肩書] 技術員 [Title] Technical Staff [電話番号] 03-1234-1111 [FAX番号] 03-1234-2222 [通知アドレス] 経理担当者情報: [個人ハンドル] [氏名] 山田 三郎 [Last, First] Yamda, Saburo [電子メイル] [組織名] ABC大学 [Organization] ABC University [郵便番号] 123 [住所] 東京都 千代田区 神田 駿河台 2-9-18 [Address] Kanda-Surugadai 2-9-18, Chiyoda-ku, Tokyo 101, Japan [部署] 会計課 [Division] Financial Affairs Division [肩書] 会計課長 [Title] Chief [電話番号] 03-1234-3333 [FAX番号] 03-1234-4444 [通知アドレス] 申請仲介者情報: [個人ハンドル] [氏名] 萬水 太郎 [電子メイル] taro@xyz-net.ad.jp 手数料情報: [振込年月日] 96/09/20 [振込人名義(漢字)] ABC大学 会計課 [振込人名義(カナ)] エービーシーダイガク カイケイカ [振込元(漢字)] 神田銀行 お茶の水支店 [振込元(カナ)] カンダギンコウ オチャノミズシテン [振込先] 東京三菱銀行 お茶の水支店 普通 0275285 日本ネットワークインフォメーションセンター アドレス割当情報: [ネットワーク名] ABC-NET [返却アドレス] [ホスト数] 40/70/80 [接続性] 2 [接続JPNIC会員略称] XYZ [network-plan] 10.0.0.0 255.255.255.192 40/40/40 Computer Center [network-plan] 10.0.0.64 255.255.255.192 0/30/40 Library 既割当アドレス情報: [IPネットワークアドレス] [接続性] [接続JPNIC会員略称] [network-now] [network-now] Explanation why you cannot obtain addresses from your service provider: Additional Comments: 備考: 資料4. 記入例2 ------------------------------------------------------------------------ # IP application-mem-19961001 # [申請年月日] 96/10/01 組織情報: [組織名] ABC大学 [Organization] ABC University [郵便番号] 123 [住所] 東京都 千代田区 神田 駿河台 2-9-18 [Address] Kanda-Surugadai 2-9-18, Chiyoda-ku, Tokyo 101, Japan [組織種別] 国立大学 [Organization Type] National University 運用責任者情報: [個人ハンドル] IY999JP 技術連絡担当者情報: [個人ハンドル] JY999JP 経理担当者情報: [個人ハンドル] SY999JP 申請仲介者情報: [個人ハンドル] [氏名] 萬水 太郎 [電子メイル] taro@xyz-net.ad.jp 手数料情報: [振込年月日] 96/09/20 [振込人名義(漢字)] ABC大学 会計課 [振込人名義(カナ)] エービーシーダイガク カイケイカ [振込元(漢字)] 神田銀行 お茶の水支店 [振込元(カナ)] カンダギンコウ オチャノミズシテン [振込先] 東京三菱銀行 お茶の水支店 普通 0275285 日本ネットワークインフォメーションセンター アドレス割当情報: [ネットワーク名] ABC-NET [返却アドレス] [ホスト数] 250/300/400 [接続性] 2 [接続JPNIC会員略称] XYZ [network-plan] 10.0.0.0 255.255.255.128 YES 100/100/100 Computer Center [network-plan] 10.0.0.128 255.255.255.128 YES 90/100/110 Electronics Engineering [network-plan] 10.0.1.0 255.255.255.192 YES 60/ 60/ 60 Mechanical Engineering [network-plan] 10.0.1.64 255.255.255.192 YES 0/ 40/ 40 Library [network-plan] 10.0.1.128 255.255.255.128 YES 0/ 0/ 90 Clerk 既割当アドレス情報: [IPネットワークアドレス] 192.0.3.0 [接続性] 2 [接続JPNIC会員略称] XYZ [network-now] 192.0.3.0 255.255.255.192 YES Computer Center [network-now] 192.0.3.64 255.255.255.192 YES Electronics Engineering [network-now] 192.0.3.128 255.255.255.192 NO Mechanical Engineering Explanation why you cannot obtaion address space from your service provider: Additional Comments: