2.1 IPアドレスに関する最近の動向 現在IPv4のアドレスの割当基準の見直しが行なわれていることはご存知でしょうか? これは現在、IPアドレスの割当基準として文書化されているRFC1466を現状に合わせ て改定しようと言うもので、実際に現在Internic、RIPE-NCC、APNICの地域レジスト リでとられている割当方針をまとめて、レジストリに対するガイドラインとしてRFC 化しようというものです。この原稿を書いている時点ではまだインターネットドラフ トの段階ですが、発行されるころにはRFC化されている可能性もあります。最新のド ラフトは"draft-hubbard-registry-guidelines-02.txt"で、JPNICのFTPサーバから入 手可能ですので是非ともご一読下さい。 URL=ftp://ftp.nic.ad.jp/pub/internet-drafts/draft-hubbard-registry-guideline s-02.txt まず、この文書に示される基準は、実際にIPアドレスの割当を行なう全ての組織に 対する指針となるものです。このIPアドレスの割当を行なう組織とは、日本では日本 のローカルレジストリであるJPNICや、JPNICからアドレス割当業務委任を受けた全て のISPがその対象となります。ここに述べられるものを補完する形でローカルレジスト リで独自の方針を持つこともできますが、基本的にはここで示される指針にのっとっ たものである必要があります。従って特にローカルルールが示されていないものに 関しては、この指針にのっとった割当が行なわれます。 ここに示されている割当基準は、現在の経路制御やルータ技術の持つ特質や制限を 特に考慮して定義されています。これらの制限に打ち勝ち、インターネットを今後も これまでのペースで発展させ続けるためには、現在のところここに述べられている 割当基準以外には考えられないとされています。 以下にこのドラフトに示されている割当基準の内容を簡単にまとめます。 2.1.1 インターネットに接続を持つ組織に対するアドレスの割り当て基準 APNICやJPNICのようなレジストリから直接IPアドレスの割当を受けられる条件として 以下の3つのうち少なくとも一つを満たしている必要があります。 a) 組織が、現在も将来も、インターネットに接続する意志がなく、し かも世界的にユニークな IP アドレスが必要な場合。このような組 織は RFC1918 で予約されたアドレスを利用することを考慮しなけ ればならない。これが不可能であると判断された場合、ユニークな (インターネットで経路制御の対象にはならないだろうが)IP アド レスが割り当てられる。 b) 組織がマルチホームしており、全ての接続を均等に利用する場合。 c) 組織の要求が非常に大きく、例えば要求をカバーするネットワーク プリフィックス長が /18 以下である場合。 これ以外の組織はRFC1918に述べられているプライベートアドレスを利用するか、 CIDRによる経路情報の集約効果を最大限に得るために、接続を持つISPから割当を 受けるべきだとされています。 現在、経路情報の集約が可能なアドレスブロックとそうでないアドレスブロッ クを明確に区別するため、JPNICでは次のようなパイロットプロジェクトを行 なっています。すなわち、JPNICでは組織に対する直接の割当を一切行なわず、 国内の組織から出された申請は全てAPNICに対して仲介します。そして、APNIC側 で予めそのような割当用(集約が可能でないアドレス用)に予約したブロッ クからそれらの申請に対する割当を行なうというものです。 また、ISPから割当を受ける場合も、レジストリから直接割当を受ける場合もその 割り当てられたアドレス空間の利用率に関して以下の条件が設けられます。 a) 割り当て直後に 25% の利用率 b) 一年以内に 50% の利用率 これらの利用率に関しては、アドレスの申請時に根拠のある予測を示さなければな りません。また、この利用率に照らし合わせた結果、割り当てられるアドレス空間が /24よりも長いプリフィックスになることもあり得ます。また、詳細な理由を提示し ない限り、機器が対応していないことによる例外措置は適用されなくなります。アド レスの割り当ては、VLSMが実装されているか、実装予定であることを仮定して行わ れます。さらにこの利用率の計算は、過去にその組織に割り当てられているIPアド レス全体に対して行なわれます。 2.1.2 ISPに対してアドレスブロックを委任するための基準 CIDRを用いた階層的なアドレス体系を促進するために、ISPはレジストリからCIDR ブロックの割り振りを受け、そのブロックの中からそのISPに接続される組織に対 してアドレスの割当を行なっていく必要があります。 しかし、CIDRによるアドレス集約を最大限に行なうために、以下のいずれかの条件 を満たすISP以外は、レジストリからCIDRブロックの割り振りを受けることができず、 経路制御的に上流にあるISPのもつCIDRブロックの中からアドレスブロックの割り 振りを受けなければなりません。 a) ISP が主要な相互接続点に直接接続している。(この文書において は、主要な相互接続点とは、4つ以上の独立したISPが接続された、 OSI参照モデルの第2層での接続を行なう中立な相互接続点であると定 義される。) b) ISP がマルチホーム、すなわち、世界的なインターネットに対して 複数の接続を同時に行い、どれか一方をメインにするという使い方 をしない場合。 この ISP に対する IP アドレスブロックの割り振りの指針としては要約する と以下のものが示されています。 1. CIDR アドレスは ISP にブロックで割り振られ、そのISPに接続を持つ ユーザに対して接続の期間中貸し出されるものとする。インターネット への接続契約が終了した場合、そのユーザは使用中のアドレスを返却し、 新たなISPのアドレス空間に renumber することが要請される。 2. CIDR の効率的な実現と利用のために、地域レジストリは CIDR でサポー トされている適切なビット境界に従ってアドレスを発行する。 3. ISP はアドレス空間を効率的に利用することが要求される。このため ISPは、各割り当てに対して文書で根拠を提示できるようにしておかなけ ればならない。 4. IP アドレスは "slow-start" 手順によって ISP に割り振られる。つ まり新しいISPには初期の要求に基づいた最低量の割り振りが行われ、 その後、そのブロックからの割当が進むにつれて、割り振られるブロッ クが徐々に大きくなっていくようなやり方をとる。 5. IPv4 アドレス空間の利用効率を上げるため、全ての割り当ては、各サ イトでは可変長サブネットマスク(VLSM)およびクラスレスな技術を 使用することができるという仮定に基づいて行われるべきである。 6. 地域レジストリは割り当てサイズの上限を設け、そのサイズを越える 割当に際しては(ISPの判断のみではなく)地域レジストリの判断が要求 されるようにしても良い。 7. IPv4 アドレス空間の残りが限られているため、ダイアルアップユーザ に静的にアドレスを割り当てること(例えば、顧客毎にアドレスを一 つづつ)は止めるべきである。可能な限りダイナミックにアドレスを 割り当てる技術を導入するべきである。 全てのサブレジストリ(ISP やローカルレジストリなど)は、自分が割り振り を受けているアドレスブロックの中から組織に対して割当を行った場合には、 そのアドレスブロックの割り振りを行った地域レジストリに登録を行わなけれ ばならない。およそ 80% の再割り当て情報が登録されるまでは、追加の CIDR ブロックが地域レジストリや上流プロバイダから割り当てられることはない。