事務所設置に関する細則 (1997年5月16日改正) (1998年1月30日改正) 第1条(削除) 第1条の二 当センターの事務所を東京都千代田区神田小川町一丁目2番地に置く。 付則 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。 付則2 この細則は、1997年5月16日から施行する。 付則3 この細則は、1998年2月9日から施行する。 入会金及び会費等に関する細則 (1997年5月16日改正) (1998年1月30日改正) 第1章 総則 (目的) 第1条 この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第6 条第3項及び第7条第2項の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメ ーションセンターの入会金及び会費等に関する必要な事項を定めることを目的とす る。 第2章 会費・入会金等 (入会方法及び入会金の金額) 第2条 正会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を 記入しネットワーク運用規則等を添付したものを理事長に提出し、理事会の 承認を得た後、遅滞なく入会金500,000円及び初回の会費を納入しなければ ならない。 2 賛助会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を記 入し、理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 3 事務局は、正会員の提出した入会申込書、ネットワーク運用規則等及び参 加組織リストに記載された情報を公開する。 4 事務局は、入会承認後、入会金及び初回の会費の納入を確認し、入会通知 書を発行する。入会通知書の発行期日をもって会員の資格を生ずるものとす る。 (会費の金額) 第3条 正会員が納める年額会費は、当該会員の参加組織数に5,000円を乗じた 額に300,000円を加えた金額とする。ただし、10月1日以後に入会した場合に は、その金額に2分の1を乗じた金額とする。 2 前項において、参加組織を持たない正会員の参加組織数は0と数える。 3 賛助会員の納める年会費は一口100,000円とし、5口以上とする。 (参加組織) 第4条(削除) 第4条の二 正会員のネットワークに参加、加入あるいは加盟(以下、参加と いう)しているものの内、当センターからドメイン名が割り当てられている 単位を参加組織と数える。 2 正会員がネットワークの管理のために用いているドメイン名を持つ単位 も参加組織と数える。 3 参加の名義が個人であっても、その単位でドメイン名が割り当てられて いる場合には、参加組織と数える。 (会費の納入時期) 第5条 会費の支払方法は年額一括払いまたは半期払いとし、いずれを選択す るのかを前年度の2月末日までに申告する。 2 年額一括払いの場合は前年度の2月末日における参加組織数をもとに算出し た金額を年額会費として、6月末日までに納入する。 3 半期払いの場合は、前年度の2月末日と該当年度の8月末日における参加組 織数をもとに算出した金額の2分の1をそれぞれ前期会費、後期会費とし、 それぞれ6月末日、12月末日までに納入する。 4 会費の計算日において未加入であった会員は、入会申請日の参加組織数を もとに会費を決定する。会費の支払方法の申告は入会申請時に行い、初回の 会費の納入は入会金の納付と同時に行なう。 (入会金及び会費の納入方法) 第6条 入会金及び会費の納入方法は、理事長が別に定める銀行への振込みとする。 2 入会金及び会費の納入に要する銀行振込み手数料は、入会を希望する者若しくは 会員の負担とする。 (遅延損害金) 第7条 正会員は、第5条第2項、第3項及び第4項に定める会費の納入期限を遅延し た場合、延滞期間に対して年率14.5%の遅延損害金を別途支払うものとする。 (納入遅延にたいする措置) 第8条 理事会は、第5条第2項、第3項及び第4項に定める会費、ならびに 第7条に定める遅延損害金の納入を遅延した正会員に対して、当センターが 行う一部の事業への参画を一時的に制限できるものとする。 附則 1 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。 2 この細則の定めにかかわらず、任意団体日本ネットワークインフォメーションセンタ ーにおけるタイプAの会員であったものの会費の金額は、平成9年度に限り当該会員の 参加組織数に10,000円を乗じた額とする。 3 この細則の定めにかかわらず、任意団体日本ネットワークインフォメーションセ ンターの会員であったものの平成9年度の年額一括払いによる年会費もしくは半期 払いによる前期会費は、1997年2月末日の参加組織数をもとに算出する。 附則2 1 この細則は1997年5月16日より施行する。 附則3 1 この細則は1998年4月1日より施行する。 役員選任方法に関する細則 (1997年5月16日改正) 第1章 総則 (目的) 第1条 この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第12 条第1項の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターの役 員の選任方法に関する必要な事項を定めることを目的とする。 第2章 役員の選任 (理事の選任) 第2条 理事は、理事会が推薦する者及び10以上の正会員の推薦を受けた者の中から選 任する。ただし、一つの正会員の推薦できる候補者は1名とする。 2 前項による候補者の数が定款で定める定数の範囲内の場合は、その候補者が理事とな る。ただし、総会において出席正会員の議決総数の過半数の不信任があった場合には、 理事となることができない。 3 第1項による候補者の数が定款で定める定数の上限を超える場合は、理事の定数上限 連記の選挙により、理事を選任する。ただし、当選者となるためには、出席正会員の議 決総数の過半数の得票数を得なければならない。この選挙においては累積投票は行わな い。 4 前項の信任投票の結果、得票数の同じ候補者がいる場合には、抽選により順位を定め る。 5 第2項及び第3項の結果、定数の下限に満たない場合の選任方法は総会で定める。 6 正会員の推薦を受けた候補者になるためには、所定の届出用紙に候補者本人及び候補 者を推薦する10以上の個人正会員もしくは団体正会員の代表者の署名捺印をし、現任 の役員が任期内に迎える最終の会計年度の3月1日から3月31日の間に理事長に提出 しなければならない。 (監事の選任) 第3条 監事の選任には、前条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理 事」とあるのは、「監事」と読み替えるものとする。 (欠員及び増員による役員の選任) 第4条(削除) 第4条の二 欠員及び増員により、理事又は監事を緊急に選任する必要がある ときは、第2条及び第3条の規定を準用する。この場合において、第2条第 6項の「現任の役員が任期内に迎える最終の会計年度の3月1日から3月3 1日の間」とあるのは、「総会開催の通知を行った日から総会開催日の前日 まで」と読み替えるものとする。 附則 1 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。 附則2 1 この細則は、1997年5月16日から施行する。 議決権数に関する細則 (1997年5月16日改正) 第1章 総則 (目的) 第1条 この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第23 条の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターの総会の議 決権数に関する必要な事項を定めることを目的とする。 第2章 議決権 (総会の議決権) 第2条 正会員の有する議決権の数は、前年度2月末日における当該正会員の参加組織数 に応じて次の表により定める。       参加組織数 議決権数   0 〜 10 1   11 〜 30 2   31 〜 100 3   101 〜 300 4   301 〜 1,000 5   1,001 〜 3,000 6   3,001 〜 10,000 7   10,001 〜 30,000 8   30,001 〜 100,000 9   100,001 〜 300,000 10   300,001 〜 1,000,000 11   1,000,001 〜 3,000,000 12   3,000,001 〜 10,000,000 13   10,000,001 〜 30,000,000 14   30,000,001 〜 100,000,000 15    100,000,001 〜 16 2 前年度2月末日に未加入であった会員の議決権数は、入会申請日の参加組織数により前 項の表に定める議決権数を有する。 3 参加組織を持たない正会員の参加組織数は、0と数える。 (参加組織) 第3条(削除) 第3条の二 正会員のネットワークに参加、加入あるいは加盟(以下、参加と いう)しているものの内、当センターからドメイン名が割り当てられている 単位を参加組織と数える。 2 正会員がネットワークの管理のために用いているドメイン名を持つ単位 も参加組織と数える。 3 参加の名義が個人であっても、その単位でドメイン名が割り当てられて いる場合には、参加組織と数える。 附則 1 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。 2 この細則の定めにかかわらず、任意団体日本ネットワークインフォメーションセンター の会員であったものの1997年度における議決権数は、1997年2月末日の参加組 織数により算出する。 附則2 1 この細則は、1997年5月16日から施行する。 役員に対する費用弁償に関する細則 (1997年5月16日制定) (目的) 第1条 この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 定款第16条第3項の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメ ーションセンター(以下、「JPNIC」という。)の役員の会議出席謝金及び 原稿執筆謝金を定めることを目的とする。 (会議出席謝金) 第2条 JPNICが業務上の必要性から開催する会議に役員が出席した場合は、対 価として謝金を支払うものとする。 (原稿執筆謝金) 第3条 役員がJPNICの運営及び活動に必要な原稿を執筆した場合は、対価と して謝金を支払うものとする。 (会議出席謝金の単価) 第4条 謝金の単価は1時間当たり8,500円とする。ただし、1回の会議 の時間が8時間を超える場合には、8時間を上限とする。 (原稿執筆謝金の単価) 第5条 謝金の単価は、原稿の文字数を400字詰に換算して、400字詰 当たり2,500円とする。 附則 1 この細則は、1997年3月31日に遡って適用する。 手数料に関する細則 (1997年4月16日制定)   第1条 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターは、ドメイン 名、IPアドレスの割当に対する手数料として、申請者または申請代行者に 対してそれぞれの割当規則に定める手数料を請求する。 第2条 手数料を納入するための銀行振り込み手数料は、申請者または申請代 行者の負担とする。 附則 1 本細則は旧日本ネットワークインフォメーションセンターの「本センター 手数料に関する細則」を引き継ぐものであり、1997年3月31日から 施行する。