+-----------------------------------------------------------------------+ | JPNIC公開文書著作権表示 (Copyright notice of JPNIC open documents) | | | | この文書はJPNIC公開文書であり、著作権は日本ネットワークインフォ | | メーションセンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文書は誰でも | | 送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。また、この著作権 | | 表示を入れるかぎり、誰でも自由に転載・複製・再配布を行なって構 | | いません。 | | 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-2 風雲堂ビル1F | | (社)日本ネットワークインフォメーションセンター | +-----------------------------------------------------------------------+ "APNIC Confederation Agreement" 翻訳文 (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/translation/apnic-confed-agree-j.txt) (社)日本ネットワークインフォメーションセンター 最終更新 1999年 4月 28日 この文書は http://ftp.apnic.net/apnic/docs/confed-agreement を翻訳したものです。実際に使用できる合意書ではありません。JPNICはこの 翻訳を参考のために提供しますが、その品質に責任を負いません。 ------------------------------------------------------------------------ APNIC-Oxx ========= APNICコンフェデレーション合意書 発行: 1998年8月 APNIC Pty Ltd. および (コンフェデレーション) との間の理解と合意に関する覚書 この合意書は、APNIC代表者およびコンフェデレーション代表者の両者によっ て調印され、メンバーシップへの下位委任のためにリソースをコンフェデレー ションに割り振るのに必要な条件に関して両当事者で合意したことを示す。こ の合意書の目的は、リソース割り振りの要求によって両当事者に求められる条 件についての、あらゆる誤解を取り除くことにある。 1. APNICは、以下について同意する。 1.1 コンフェデレーションに影響を与えるような方針や手順の変更は、少なく とも6ヶ月前に通知する。そのあと、こうした方針や手順を実施する。 1.2 コンフェデレーションのサービスを受ける組織によって行われた「歴史的」 割り振りまたは割り当てが非効率であったために、割り振りを遅らせること はない。本合意書では、「歴史的」とは1996年6月1日より前を意味する。 1.3 APNICに提供されたリソース割り振り情報は、すべて5年以上保管する。 1.4 APNICコンフェデレーションに対する割り振りの方針および手順(RFC 2050および1930で定義されたもの以外)は、APNICと各コンフェデレーショ ンとの協議によって定義する。定義された方針と手順は、APNIC執行委員 会(APNIC Executive Council)が最終承認する。そうした定義と承認が 行われたあと、APNICはコンフェデレーションの方針と手順を文書形式で、 APNICのアーカイブ サーバーおよびウェブ ページで公開する。 1.5 すべてのコンフェデレーションに適用できる方針および手順のテンプレー ト、指針、例などを提供する。コンフェデレーションが希望すれば、これ らを自分自身の新しい方針と手順のベースにできる。 1.6 電子メールを受け取り次第、直ちに「受け取り確認」メッセージを送信し、 要求に対し、5営業日以内に実質的な応答をする。本合意書では、「実質的な応答」 には自動パーサーから応答、要求処理のステータス レポート、追加情報の要 求、追加情報が必要な理由の説明、または委任情報を含むことができる。 APNICが5営業日以内に実質的な応答をできない場合、APNICは遅れの理由と、 そのような遅れを将来起こさないことを保証するためにとる対策について詳し く説明する。 1.7 1999年1月1日までに、電子メールを受け取ってから3営業日以内に実質的 な応答をできるようにする。 1.8 コンフェデレーションによる3〜6ヶ月分の通常の下位委任に十分なリソー スを割り振る。このときは、そのコンフェデレーションのメンバーの予想要求 パターンを考慮し、過去の割り振りパターンに基づく。 1.9 コンフェデレーションが残っている手持ちの空きリソースでは割り振りで きない「きっかけとなる」要求を受け取ったときは、追加リソースを割り 振る。ただし、十分な情報が提供されている場合とする。本合意書では、 「十分な情報」は以下 のように定義する。 1.9.1 そのコンフェデレーションが直接行ったすべての割り振り、割り当て、 および予約の内容を、APNIC Confederation Request Formに述 べられているサマリー形式で説明したもの。また、 1.9.2 そのコンフェデレーションのメンバーが行い、連合体による要求のきっ かけとなった、 歴史的でない割り振りおよび割り当ての情報で、連合 体のメンバーが委任されたリソースの少なくとも80%をどのように利用 しているのかをAPNICが理解できるだけの詳細なレベルのもの。また、 リソースが効率よく利用されていなかったり、最新のインターネット手 法や技術に適正に従っていない場合は、非効率または不適正な使用の理 由が必要である。 「十分な情報」が提供されたかどうかに疑義がある場合、個々の事例 はAPNIC執行委員会に最終判断が託される。その使用状態をタイムリー に報告できないコンフェデレーションメンバーによってコンフェデレー ションへの割り当てがブロックされないようにするため、APNICでは、 そのコンフェデレーションでリソースの消費が同等の別のメンバー を無作為に選択する。 1.10 適合する外部WHOISサーバーへの照会を可能にするWHOISサーバー テクノ ロジーを2000年1月までに実現する。 1.11 APNICデータベース内のすべてのレコードに対するWHOISコンタクト情報 へのバルクアクセスを制限する。 2. コンフェデレーションは、以下について同意する。 2.1 そのメンバーは、すべてのアドレス番号やAS番号を完全に1つのソースか ら取得することを保証する。 2.2 コンフェデレーションの割り振りおよび割り当て方針の英語版を提供する。 2.3 APNICが使用する「スロー スタート」および「アサインメントウィンドウ」 の方針と機能が似た割り振りや割り当ての方針の使用について検討し、代 わるべきものがコンフェデレーションになければ、そうした方針を採用する。 2.4 リソースに対して次の要求をする前に、コンフェデレーションがそのメン バーに直接行った「歴史的でない」割り振り及び割り当ての情報をすべて 提供する。 2.5 データベースをクリーンアップするため、1年以内に、コンフェデレーショ ンはコンフェデレーションが直接行った割り振り及び割り当てすべての情報を 提供する。 2.6 新しいアドレス スペースをメンバーに割り振る「前に」、前の割り振り に対するそのメンバーのエンドユーザー割り当て情報を収集する。この情報 には、APNIC Second Opinion Requestフォームに入っているのと同じだけ の情報が入っている。 2.7 メンバーのインフラストラクチャ情報を収集し、顧客割り当てに利用されてい ないアドレスを説明する。 2.8 1年以内で、かつまた歴史的アドレス スペースを取得している組織にコン フェデレーションが追加のアドレス スペースを割り当てる前に、コンフェ デレーションは、アドレス スペースを要求する組織から、その組織が保 守するすべてのアドレス スペースに対してConfederation Address Requestフォームのcust-networkフィールドで要求されたサマリー情報と 同等の使用情報を取得する。 2.9 適用できるところでは、そのメンバーと協力し、1年以内にコンフェデレー ションのWHOISデータベースが、コンフェデレーションのメンバーが下位 割り振りまたは下位割り当てをしてから3営業日以内に更新されるように なることを保証する。 2.10 コンフェデレーションのWHOISデータベース レコードの英語版をAPNIC (RIPE DB)フォーマットで電子メールの「auto-dbm」インタフェースを 通じて定期的に提供する。本合意書では、「定期的」とは、コンフェデ レーションのデータベースがコンフェデレーションのメンバー による下位割り振りまたは下位割り当てから24時間以内に更新されるよ うになるまでは、少なくとも3ヶ月に1回と定義する。24時間以内更新が されるようになった時点で、コンフェデレーションは、少なくとも週に1 回は電子メールの「auto-dbm」インタフェースを通じて定期的に更新する。 2.11 Confederation Request FormでAPNICに示された情 報に矛盾が無く、実現可能で、APNICの割り振り方針に適合していることを保 証する(つまり、サブネット マスク/ホストの予測が一致し、そのインフラス トラクチャは文書化されて要件に適合し、顧客への割り当てが顧客の要件 (たとえば、/24境界でない、あるいは管理が容易など)にあっていると いうこと)。 2.12 標準のアドレス割り振り手法に適合しているように見えない場合に、正 当性の証明や確認のための追加情報を提供する能力を持つ。 2.13 他のレジストリによってアドレスを割り振られているコンフェデレーショ ンの新メンバーには、隣接する新しいブロックで番号を取り直すように 提案し、そうしたコンフェデレーションメンバーからは、複数のレジス トリから同時にインターネットリソースを取得しないことを宣言した合 意書を取得する。 2.14 新しいコンフェデレーションメンバーからは、アドレスの割り振りの前 にコンフェデレーションの割り振り方針を承知しているという正式な合 意書を取得する。 3. 当事者双方は、以下について同意する。 3.1 どちらの当事者からでも、上記のあらゆる条項の追加、削除、あるいは修 正を要求できる。 3.2 本合意書の条項に対する追加、削除、あるいは修正のあらゆる要求のレビュー を受け入れる。 3.3 あらゆる条項に対する追加、削除、または修正は、両当事者の相互の同意 によって行う。両当事者が合意できない場合は、APNIC執行委員会が最終的な 裁定者となる。 3.4 コンフェデレーションのメーリング リストまたは本合意書で決定された あらゆる課題の最終承認は、APNIC執行委員会の特権となる。本合意書は、 以下の当事者が署名し日付を記入する。 APNIC代表者: (署名) (活字体の名前、日付) ----- コンフェデレーションの代表者 (署名) (活字体の名前、日付)